A男さんとB子さん夫婦には子供がいませんでした。夫婦仲良く生活し
ておりましたが、やはり死は誰に対しても平等にやってきます。夫に先
立たれ悲しみにくれる暇もなく、突然訪ねてきたのは、これまで全く付
き合いのなかった夫A男の弟。
弟 「実はこんな時になんだけど、兄の遺産のことで・・・」
弟は遺産分割を求めてきたのです。
民法889条を見ると、こうあります。
被相続人に子がいない場合、次の順位に従って相続人となる
第一 直系尊属(父母、祖父母・・・)
第二 兄弟姉妹 |
つまり、A男さんに父母祖父母(より上)がいなければ弟の言い分は当然
なんです。しかし、例えばA男B子夫婦に特に金銭的財産がなく、ただ
二人がずっと暮らしてきた家と土地だけだったらどうでしょう?
法的には家と土地を売却するか、B子さんが義弟に相当額を支払うか
になります。これではB子さんにとって無常で実情に沿ってません。
成人してから全く付き合いのない兄弟なんてざらにいるわけですし、
何よりもA男さん自身が望んでないはずです。人生の大半を共した連れ
合いに財産は残したいと思うのが自然です。
遺 言 書
私の財産はすべて妻、B子に相続させる。
平成○○年×月△日
A男 印
|
極端ですが、一筆これだけでいいんです(当然、詳細なものがより良)
ただし、これだけは気をつけてください。
・自筆であること(ワープロ印刷はダメ)
・日付は正確に(吉日はダメ)
・訂正は加除訂正方法で(やり直しが無難)
・ひとり一通で(夫婦共同遺言はダメ)
話が話だけに夫婦でよく話し合い相互理解の上、遺言書を書きましょ
う。場合によっては専門家などの第三者を引き合いに出すのもいいか
もしれません。
遺言は遺言者の最終の意思表示です。
その意思をできる限り実現させるためにも遺言書として書面に残しま
しょう。
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先の例(義弟現る)で義弟がすでに死亡していた場合はどうか?
死んでいるんだから安心?いえいえそんなことはありません。
その義弟に子供がいれば、その子供に相続権が移ります。
代襲相続(民法889条2)なんていいますが、もし義弟の子供が遺産
分割を求めてきたら、これも法的に間違いのない要求となります。
遺 言 書
私の財産はすべて妻、B子に相続させる。
平成○○年×月△日
A男 印
|
重複との批判も省みず、とりあえずはこれでOKです(当然、詳細な
ものがより良)注意事項は義弟現るを参照ください。
兄弟姉妹、そのお子さん(おい・めい)のことまで考慮しましょう。
良子さんはご主人が亡くなった後も、寝たきりのご主人のご両親を長年
介護してました。ところが義父母が相次いで他界。するとご主人の兄弟
が義父母の財産をすべて相続しました。
この場合誰もが認めるほど、良子さんが献身的に介護していたとしても
義父母の財産を相続する権利は全くありません。良子さん自身、財産目
当てで介護していたわけではないと思っていても、やはり何かの形で報
いるべきだと考えるのが普通です。良子さんの老後の備えが十分である
とか、相続を独占した兄弟が自発的に一部譲るといったことがなければ
良子さんの老後は不幸なものとなりかねません。
遺 言 書
第一条 私の財産の内、○○銀行○○支店口座123の預金全部
を私たちの介護をしてくれた良子に遺贈する。
第二条 妻、子には前条以外のすべて財産を相続させる。
平成○○年×月△日
義父または義母名 印
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法定相続人に納得してもらうため、第二条を入れるほか大切なのは
日ごろのお世話に対する気持ちをあらわす文章内容です。
法律は日ごろの行いまではみてくれません。
4いずれは夫婦どちらかが先に…(子供は上京独立して同居はしない) |
地方でお住まいのご夫婦の場合、子供は独立して都会で就職し、その地
で永住することが多いわけですが、そんな事情では老後を子供に頼れず
ましてやこの不況、子供側も経済的に余裕がないの実情です。
ならば、老後は夫婦が支え合って生きていかなければと考えるのが自然
ですね。しかし、いずれは夫婦どちらかが先に旅立ちます。では相手に
先立たれたらどうなるのか?
そんなときは「夫婦相互遺言」です。各々が別個に作ります。
遺 言 書
第一条 遺言者○○は、所有する全財産を妻○○に相続させる
第二条 遺言者がこのように全財産を妻に相続させるのは、長男、
長女を蔑ろにするものではなく、妻の安定した老後を切
に念願するからである。くれぐれも理解して頂きたい。
平成○○年×月△日
○○ ○○ 印
|
このようにお互いに自分が先に死亡したら残された相手に全財産を相続
させるとの遺言がその典型です。
注意すべきは、子供に遺留分という法律で定められた最低限の相続分が
存在することです。ただ夫婦がその状況から、子供たちが必ず納得して
くれるものと判断すれば、遺留分を無視した遺言書も許されると考えま
す。万が一子供たちが権利主張する場合は、理解ある法律家に相談すれ
ば問題が大きくなることはありません。
実情を無視した法律(遺留分)はときに無視してください
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金を無心する。報道でこのフレーズをよく耳にします。殺人事件に発展
するのは極端な例としても、暴力、虐待で悩まされている方は多いので
はないでしょうか。
それが一時的なもの、あるいは親御さん自身が甘受していれば、それは
それでいいのですが、自身の許容範囲を超え耐え難い怒りを覚えた場合
は何らかの制裁を加えなければ他の子供との公平性が保たれません。
このようなときは「相続排除」を考えます。この廃除には生前廃除と遺
言廃除の方法があります。いずれも家庭裁判所が慎重に判断し結論を出
すので、単に「虐待があった」と記しただけでは判断不能です。
遺 言 書
第一条 遺言者○○は、所有する全財産を妻○○に相続させる
第二条 親を虐待したので廃除する。詳細は別途作成した
陳述書のとおり
平成○○年×月△日
○○ ○○ 印
|
このように具体的に原因となる事実を記した陳述書を作成すればより確
実です。実現性は措くとして手段を講ずるのは自由です。またそれによ
って溜飲を下げる効果も期待できるのではないでしょうか。
注意すべきは、子供に遺留分という法律で定められた最低限の相続分が
存在することです。ただ夫婦がその状況から、子供たちが必ず納得して
くれるものと判断すれば、遺留分を無視した遺言書も許されると考えま
す。万が一子供たちが権利主張する場合は、理解ある法律家に相談すれ
ば問題が大きくなることはありません。
実情を無視した法律(遺留分)はときに無視してください
数年前、ある女性歌手が亡くなったとき、親族の知らぬ間に結婚してい
たことが発覚、という事件がありました。資産家にはこういうことが案
外多いのです。
晩年の病床で献身的に介護してくれた人と親しくなり結婚。あるいは、
夫婦不仲の状態であれば、わざわざ離婚して再婚などというケースも
あります。ケースバイケースですが、醜い争いとなりこともしばしば。
このようなときは、やはり遺言を残しておくと争いを最小限にできま
す。しかし遺言は本人の意思の尊重が大原則ですから、その内容は遺
族の望みに適うかまではわかりません。
遺 言 書
第一条 私の所有する×株式会社の株式は、○○に全部を
相続させる
第二条 私名義の×銀行×支店の預金は、□□と△△の
2名で各2分の1で相続させる
第三条 この遺言の遺言執行者として次のものを指定する
__県__市 行政書士 _____
平成○○年×月△日
○○ ○○ 印
|
死亡直前であっても婚姻の届けがあれば、配偶者に遺産の半分を受け取
る権利が生じます。ただ親族にとっていくら影響が大きくても最後は本
人の意思なので、遺言の内容にまで立ち入ることは難しいといえます。
争いが予想されるときは専門家に相談の上、遺言書を残しましょう
自分(達)が死んだたあと、ペットはどうなるんだろう…。ペットと暮ら
す人なら誰もが思う心配事。ペットを家族同然として思っている人は多
いですね。でも法律上はペットには相続権はありません。
対応策は3つほど考えられます。
一つは、負担付遺贈。飼育料相当額とともに、ある人に寄贈する遺言書
を作成する。この場合、受遺者は法的義務を負います。
二つ目は、遺言執行者に「飼育してくれる人を探し、その人に飼育料相
当額を渡す」旨の遺言書を作成する。
三つ目は、専門業者・団体と生前契約を交わす。
遺 言 書
第一条 遺言者は、次の財産を_県_市_町の○○○○
(生年月日)に遺贈する。受遺者○○○○は遺
言者の愛犬ゴンを死ぬまで飼育し、その死後は
手厚く埋葬すること。
第二条 この遺言の遺言執行者として次のものを指定する
__県__市 行政書士 _____
平成○○年×月△日
○○ ○○ 印
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受遺者が負担を履行しない場合には、相続人が相当期間を定めて履行の
請求をします。それでも履行しないときは、相続人、遺言執行者は家庭
裁判所に遺言の取り消しを請求できます。ただ認められるかまでは、わ
かりませんが、請求する価値は十分にあると思います。
かわいいペットは、あなただけが頼りです。
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