A.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること(第1号)。
つきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがりについては場所の限定はありませんが、見張り、押し掛けについては、相手方の住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所において行われる必要があります。
「通常所在する場所」 → 所在することが予定されている場所(例:行き付けの飲食店)
「住居等に押し掛ける」→ 社会通念上容認されない態様の訪問、勝手に出向く等
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(第2号)
相手方が帰宅した直後に「おかえりなさい」と電話したり、「○○のとき、××だったね」とメールを送ったり、実際に監視してなければ知り得ないような事項を告げること。
「告げる」 → 口頭、文書、電子メールも含まれます。
「知り得る状態に置く」 → 直接伝えるのではなく、伝わる状態におくこと(例:相手の車にメモを置いたり、よくみる掲示板に書き込みしたりする行為)
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること(第3項)。
要求の手段は、口頭、文書、対面、電話、メール、手紙の別は問いません。
著しく粗野又は乱暴な言動をすること(第4号)。
特定の個人に対して、場所柄をわきまえない、それ相当の礼儀を守らない不躾な言動うち、その程度の高いもの、又は不当に荒々しい言動をいうこと。
電話をかけても何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること(第5号)。
「連続して」 → 1日1回の電話を繰り返したとしても、「連続」には当たらない。
汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと(第6号)。
例:精液のついたティッシュをポストに入れる。鳥の死骸を送りつける。
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(第7号)。
公然と行われることは必要はなく、特定の者に対して行われることで足りる。
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態におき、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと(第8号)。
望んでいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起させて精神の平穏を害すること。
「わいせつ」にまでいたらないものも含まれます。また頒布することや公然と行うことは必要とされず、特定の者に対して行われることが対象となります。
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