産業廃棄物

廃棄物処理法、事業者が守らなければならない法律とは

産廃許可環境神戸 
       
 
大西行政書士事務所

産業廃棄物
  |
  ├ 産業廃棄物収集運搬
  |
  ├ 廃棄物処理法の改正
  |
  ├ 罰則
  |
  ├ 事件・ニュース
  |
  ├ 産廃許可費用
  |
  └ 書籍

 

兵庫県神戸市行政書士事務所
事務所

産経新聞社が発行する「夕刊フジ」の取材を受けました。


あの有名な夕刊紙「フジ」の取材ということで非常に緊張しましたが、そこはさすがにプロ、上手に乗せられ、聞かれもせずに開業当初のことなどたくさんお話させていただきました

行政書士大西勝一

 

大西行政書士事務所
業務内容
| ├ 産業廃棄物
| | ├ 兵庫収集運搬業
| | ├ 廃掃法変遷
| | ├ 罰 則
| | ├ 産廃許可費用
| | └ 事件・ニュース
| ├ 運輸倉庫部門
| | ├ 介護タクシー
| | ├ 貨物運送事業
| | ├ 運転代行許可
| | ├ 回送運行許可
| | ├ 軽自動車運送
| | ├ 車庫証明神戸
| | ├ 特殊車両通行
| | └ 倉庫業申請
| ├ 国際入管部門
| | ├ 在留資格申請
| | ├ 帰化申請
| | ├ 永住許可申請
| | ├ 短期親族訪問
| | ├ 赤ちゃんビザ
| | ├ 米豪州観光ビサ
| | └ 事件・ニュース
| ├ 金融公庫融資
| ├ 会社設立代行
| ├ 相続手続神戸
| ├ 深夜酒類提供飲食店
| ├ 離婚協議書
| ├ 契約書
| ├ 交通事故むち打ち
| ├ 古物商許可
| ├ 人材労働者派遣業
| ├ 無店舗型性風俗
| ├ ストーカー対策は
| ├ 告訴状を書く
| ├ 遺言書が必要な人
| └ 相続放棄戸籍取寄
要注目ニュース
相談・依頼方法
報酬額一覧
相 談 例
行政書士ブログ

小泉語録
プロフィール
リンク集

行政書士会員検索

 

現場主義
産廃許可神戸

産業廃棄物収集運搬業許可

 

産廃講習修了証
講習受講修了証

■ 廃棄物処分でお困りの方

兵庫県、神戸市で中間処理・最終処分先をお探しの方、弊事務所のお取引先をご紹介します。もちろん弊事務所が紹介手数料等を取ることは一切ありません。

 

 

 

 

G8環境こどもサミット2008 in KOBE

 

 

大西行政書士事務所では

 取扱業務
・古物業許可
・金属くず営業許可
・深夜酒類提供飲食
・飲食店営業許可
・風俗営業許可
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗性風俗特殊営業

・運転代行業許可
・会社設立
・警備業
・示談書・契約書作成
・離婚協議書
・債務承認書
・債権譲渡書
・不倫解消通告書

兵庫県神戸大西行政書士

弊事務所はよきパートナーとして、よき相談相手として、許可申請に限らず、経営全般のサポートに全力を尽くしています。
必ず問題は解決します。

一期一会。

兵庫県行政書士会所属
 行政書士検索(経験年数等がわかります)

 

 

 
廃棄物について考える、神戸大西行政書士事務所

 〒652-0862
 神戸市兵庫区上庄通2−4−29
 TEL   078(681)5763
 受付   10:00 〜 18:00

行政書士在籍確認

2003年創業

 

  神戸新聞社「マイベストプロ」の取材を受けました

神戸新聞の「マイベストプロ」はご存知でしょうか?

各種プロの得意分野や魅力がわかる取材記事、プロから皆さまへ発進するコラム欄、お得なセミナー・イベント情報など「プロ」をさまざまなご覧いただけるWebサイトです。

許認可のプロ  http://pro.mbp-kobe.com/ohnishi/

 

廃棄物

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
1.

廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化

・排出事業者が産業廃棄物を事業所以外で保管する際の事前届出制度の創設
・建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化
・マニフェストを交付した者は、当該マニフェストの写しを保存しなければならない
・処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはならない
・処理業者は、処理を適正に行うことが困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知しなければならない
・事業者の産業廃棄物の処理状況確認努力義務
・不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通知努力義務
・措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管を追加
・従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ

 

2.

廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

・廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け
・産業廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開
・設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者又はその承継人にその維持管理を義務付ける
・上記の基づいて維持管理を行う者又は維持管理の代執行を行った都道府県知事又は市町村は、維持管理積立金を取り戻すことができる
・維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は施設の設置許可を取り消すことができることとする。

 

3.

廃棄物処理業の優良化の維持等

・優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業について、許可の更新期間の特例を創設
・産業物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置

 

4.

排出抑制の徹底

・多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設

 

5.

適正な循環的利用の確保

・廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加
・環境大臣の認定制度の監督規定の整備

 

6.

焼却時の熱利用の促進

・熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置して廃棄物を設置して廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設

 

 

政令の改正

・産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
 1つの政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることとする
・飛散性の廃石綿の処理について

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正
 

改正の概要

 都道府県知事が、30日前までに届け出ることが困難な特別の事情があると認める場合には、30日前までに届け出なくてもよいこととする。ただし、この場合であっても、事前の届出は必要。

 

現行制度の概要

 現行制度において、産業廃棄物処理施設の設置者が当該処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるもの(木くず、動物の死体等)を処理する場合には、30日前までに都道府県知事に届け出なければならないこととされている。

 

改正の趣旨

 災害により生じた大量の災害廃棄物を被災地域の周辺地域において迅速に処理することが必要な場合にまで30日前までの届出を要することとすると、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理に支障を来すことから、都道府県知事が認める一定の場合について、届出期間の特例を設ける。

 政令改正
1.

「木くず」の範囲の変更

産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加。

2.

経置

産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間(平成21年3月31日まで)産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じた。

3.

施行日

平成20年4月1日

 

     
   

廃棄物とは、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形又は液状のものをいい、工場や自動車から排出される排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しない。

なお、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近におけいて排出したもの、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されている。


   
行政手続法とは、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている。

 
 メニュー

産業廃棄物収集運搬業許可申請

収集運搬業の許可申請について解説しております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の変遷

廃掃法の改正の経緯をみると、まさに廃棄物をめぐる周辺環境の変化が見て取れます。

罰則

近年、ますます厳罰化されています。事業者にとっては要注意です。

事件・ニュース

日常接する産廃関連ニュース。いろいろ勉強になり、また考えさせられます。

許可申請の費用

収集運搬、中間処理、施設設置許可等の費用。

書籍

産廃関連の書籍を紹介。

 

 
 
産業廃棄物について一所懸命に考える、神戸大西行政書士事務所