産業廃棄物

廃棄物処理法は年々厳しくなります。

産廃環境行政書士 
       
 
大西行政書士事務所

産業廃棄物
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  ├ 事件・ニュース
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  └ 書籍

 

兵庫県神戸市行政書士事務所
事務所

産経新聞社が発行する「夕刊フジ」の取材を受けました。


あの有名な夕刊紙「フジ」の取材ということで非常に緊張しましたが、そこはさすがにプロ、上手に乗せられ、聞かれもせずに開業当初のことなどたくさんお話させていただきました

行政書士大西勝一

 

大西行政書士事務所
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神戸行政書士

 政令改正
1.

「木くず」の範囲の変更

産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加。

2.

経置

産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間(平成21年3月31日まで)産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じた。

3.

施行日

平成20年4月1日

 

     
   
 廃棄物処理法の改正の経緯

 廃棄物処理法は、それ以前の清掃法を全面的に改正し、事業者責任を明確にするとともに、産業廃棄物についての処理体系を確立するなど、現状に即した廃棄物の処理体系に整備し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として制定されたものです。
 産業廃棄物の最終処分場の逼迫、経済発展と自然との調和のとれた適正処理などを考えれば、年々産業廃棄物をめぐる環境は変化しており、それに併せ法律が改正されるのもまた、当然の帰結といえるでしょう。

 平成14年改正
1.

海洋環境への負荷低減を図るため、し尿の処理物について、海洋投入処分を行うことができる一般廃棄物から削除し、海洋投入処分を禁止した。

2.

委託契約書及び契約書に添付される書面については、排出事業者は、契約終了日から5年間保存することが委託契約書に追加された。

3.

コンクリート製品の製造工程から発生するコンクリート製品の不良品等の廃棄物については、これまで「ガラスくず及び陶磁器くず」に含まれるとしてきたが、正式に「ガラスくず及び陶磁器くず」として明示されるとともに、名称も「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず」に変更された。

4. 管理型最終処分場の排水基準に、ホウ素及びその化合物、フッ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物を追加。
5. ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設のうち、ダイオキシン類を一定以上含む製鋼用電気炉及びアルミ合金用ばい焼炉等から生ずるばいじんや水質規制の対象となる特定施設を有する工場等から生ずる汚泥、廃酸又は廃アルカリを焼却炉から排出されるばいじん等と同様の処分基準を適用すべく、特別管理産業廃棄物に追加。
6. ダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固化施設が、設置に際し許可が必要な産業廃棄物処理施設に追加。
7. ジクロロメタンの洗浄施設から生ずる廃油を、特別管理産業廃棄物に追加。また、ジクロロメタンの洗浄施設又は蒸留施設を有する工場等から生じ、ジクロロメタンを一定以上含む汚泥等についても特別管理産業廃棄物に追加。
 平成15年改正
1.

国の責任の明確化

ア 国は、地方公共団体の責務が十分に果たせるよう必要な広域的な見地からの調整を行うとともに、都道府県知事等が行う(特別管理)産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、職員の派遣その他の必要な措置を講ずるよう努めることとした。

イ 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本方針を定め、また、変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聞かなければならないとした。

ウ 都道府県知事等の権限に属する報告の徴収及び立入検査に関する事務は、生活環境の保全上特に必要があると認めれらる場合にあっては、環境大臣又は都道府県知事等が行うものとした。

2.

廃棄物処理施設整備計画の策定

環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、5年ごとに廃棄物処理施設整備計画を策定し、閣議の決定を受けなければならないとした。

3.

事業者の一般廃棄物の委託による措置

ア 事業者は、その一般廃棄物の処理を委託する場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないとともに、委託しようとする一般廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければならない。

イ 特別管理一般廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじめ、委託する特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状等を文書で通知することとした。

4.

(特別管理)廃棄物処理業および廃棄物処理施設の設置の許可の手続等の適正化

ア (特別管理)廃棄物処理業の許可の更新の信性があった場合において、当該許可の有効期間の満了の日までに、申請に対する処分(許可不許可)がされないときは、従前の許可は、有効期間満了後もその処分がされるまで効力を有するものとした。

イ 許可の取消処分に係る聴聞の通知があった日から処分する日又は処分しないことを決定する日までに廃止届出の提出をした者で、廃止の届出のあった日から5年を経過しない者を欠格要件に追加した。

ウ 欠格要件に該当するに至ったとき又は違反行為等の情状が特に重いとき若しくは事業の停止処分に違反したときは、その許可を取り消さなければならないとした。

5.

廃棄物処理業等の許可に係る特例

ア 製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が、当該製品が廃棄物になった場合に当該廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする場合、環境大臣の認定を受けた者について、廃棄物処理業の許可を不要とした。

イ 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設で処理する(特別管理)産業廃棄物と同様な性状を有する一般廃棄物を処理する場合、あらかじめ一般廃棄物の種類等を都道府県知事等に届け出たときは、一般廃棄物処理施設として設置することができるとした。

6.

報告の徴収及び立入検査の拡充

ア 市町村長、都道府県知事等又は環境大臣は、廃棄物であることの疑いのある物について報告の徴収及び立入検査ができるようにした。

イ 環境大臣は、廃棄物又は廃棄物である疑いのある物を輸出した者について、報告の徴収及び立入検査ができるようにした。

7.

罰則の強化

廃棄物の不法投棄及び不法焼却の未遂に対応する罰則が創設された。

8.

ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正により、4−クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設及び2,3−ジクロロ−1,4−ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設や廃ガス洗浄施設等から排出される汚泥、廃酸又は廃アルカリについて、ダイオキシン類が一定の基準を超えるものを特別管理産業廃棄物に追加した。

9.

BSE(牛海綿状脳症)に対する規制の強化によって、死亡牛が明確に廃棄物として扱われることから、死亡牛のみの収集・運搬を業として行う者及び化製場において死亡牛のみの処分を業として行う者に対し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする特例を設けた。

 平成16年改正
1.

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の追加

「汚泥のうちPCBが染み込んだもの」及び「がれき類のうちPCBが付着したもの」を特別管理産業廃棄物に追加した。

2.

PCB廃棄物処理基準の創設

平成16年から日本環境安全事業(株)がPCB廃棄物処理業を開始することに伴い、PCB廃棄物の収集運搬も本格的に行われることから、PCB廃棄物の適正な収集運搬を確保するため、PCBの漏洩防止措置等を内容とする収集運搬基準等の規定を設けた。

3.

自動車リサイクル法の完全施行に伴う保管基準の創設

使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)の完全施行(平成17年1月)により、使用済自動車等はすべて廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることとなるため、使用済自動車等の実態に即した保管基準を設けた。

4.

先行許可制度の拡充

(特別管理)産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設の設置に係る許可を受けている者が、新たに別の許可を申請する際には、当該申請に係る審査を行う都道府県知事等の判断により、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類を一部省略することができる先行許可制度を、他の都道府県知事等や他の業の区分における更新許可の申請の際にも適用することができることとした。

5.

申請書類の簡素化

各事業年度における有価証券報告書の提出をもって、経理的基礎に関する書類等の提出に代えることができるとした。

6.

BSEに係る産業廃棄物処理業許可の特例の創設

産業廃棄物処理業の許可を要しない者に、牛の脊柱のみの収集運搬を業として行う者が追加された。

7.

国の役割の強化による不適正処理事案の解決

環境大臣は、産業廃棄物の不適正処理事案が深刻化しているような緊急の場合には、関係都道府県知事等に対し必要な指示ができることとした。

8.

土地の形質の変更届及び計画変更命令

都道府県知事等が指定した区域内において、廃止された廃棄物最終処分場跡地等の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに施行方法等を都道府県知事等に届け出なければならないこととした。また、その届出に係る土地の形質の変更方法が基準に適合しない場合は、都道府県知事等は、その変更を命ずることができるとした。

9.

廃棄物処理施設における事故等の措置

特定処理施設(産業廃棄物処理施設等)において、生活環境の保全上の支障が生ずるような事故が発生したときは、直ちに応急措置を講じ、都道府県知事等に事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事等は、その応急措置について、必要な命令を行うことができることとした。

10.

指定有害廃棄物の処理の禁止

指定有害廃棄物として政令で定めるもの(硫酸ピッチ)の保管、収集・運搬及び処分を原則禁止とした。ただし、処理基準に従う場合は、保管、収集・運搬及び処分を認めることとした。

11.

熱分解処理基準の創設

廃棄物の熱分解処理が実用化されたことを踏まえ、廃棄物の熱分解を行う場合は、熱分解設備を用いること等、熱分解処理を行うための処理基準が創設された。

12.

運搬車・運搬船への表示、書面の備付け

アイ (特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う運搬車両(運搬船も同様)の両側面に、収集運搬を行う者の氏名又は名称、許可番号等を見やすいように表示することや、許可証の写し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を備え付けること等が義務付けられ、基準が強化された。

13.

焼却施設の基準の見直し

ア 製鋼用の電気炉等で廃棄物を焼却する場合を廃棄物処理法の許可が必要な焼却施設と位置付け、実態に即した構造・維持管理基準を定めた。

イ 小型廃棄物焼却炉について、ダイオキシン類対策特別処理法に基づく排出基準の遵守に支障を生じない範囲で、規制緩和を図るために処理基準の見直しが行われた。

14.

最終処分場の維持管理基準の見直し

ア 管理型最終処分場に係るホウ素、フッ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物等の排水基準の見直しが行われた。

イ 最終処分場の残余の埋立容量を1年に1回以上測定し、記録することが義務付けられた。

15.

罰則の強化

指定有害廃棄物を処理基準に従わない方法で処理した者や、不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬した者を処罰の対象にするなど、罰則が強化された。

16.

処理業者の評価基準を創設

遵法製・情報公開・環境保全の取組みの観点から定めた評価基準に適合する産業廃棄物処理業者に対して、都道府県知事等は、産業廃棄物処理業の許可の更新・変更の際に提出する申請書類の一部を省略できることとした。

17.

ごみ固形燃料の製造、保管、性状、管理方法等に係る構造・維持管理基準の見直し

一般廃棄物処理施設において固形燃料を取り扱う場合の焼却施設、破砕施設に関して、また、固形燃料化施設に関して、構造及び維持管理基準を強化した。

18.

維持管理積立金の安定型最終処分場への適用拡大

一般廃棄物最終処分場及び管理型産業廃棄物最終処分場を対象としていた維持管理積立金制度を、安定型産業廃棄物最終処分場にも適用することとした。

 平成17年改正

編集中

 

 平成18年改正

編集中

 


     
 
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産業廃棄物収集運搬業許可申請

収集運搬業の許可申請について解説しております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の変遷

廃掃法の改正の経緯をみると、まさに廃棄物をめぐる周辺環境の変化が見て取れます。

罰則

近年、ますます厳罰化されています。事業者にとっては要注意です。

事件・ニュース

日常接する産廃関連ニュース。いろいろ勉強になり、また考えさせられます。

書籍

産廃関連の書籍を紹介。

 

 
 
産業廃棄物について一所懸命に考える、神戸大西行政書士事務所