1. |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の追加
「汚泥のうちPCBが染み込んだもの」及び「がれき類のうちPCBが付着したもの」を特別管理産業廃棄物に追加した。
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2. |
PCB廃棄物処理基準の創設
平成16年から日本環境安全事業(株)がPCB廃棄物処理業を開始することに伴い、PCB廃棄物の収集運搬も本格的に行われることから、PCB廃棄物の適正な収集運搬を確保するため、PCBの漏洩防止措置等を内容とする収集運搬基準等の規定を設けた。
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3. |
自動車リサイクル法の完全施行に伴う保管基準の創設
使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)の完全施行(平成17年1月)により、使用済自動車等はすべて廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることとなるため、使用済自動車等の実態に即した保管基準を設けた。
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4. |
先行許可制度の拡充
(特別管理)産業廃棄物処理業又は産業廃棄物処理施設の設置に係る許可を受けている者が、新たに別の許可を申請する際には、当該申請に係る審査を行う都道府県知事等の判断により、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類を一部省略することができる先行許可制度を、他の都道府県知事等や他の業の区分における更新許可の申請の際にも適用することができることとした。
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5. |
申請書類の簡素化
各事業年度における有価証券報告書の提出をもって、経理的基礎に関する書類等の提出に代えることができるとした。
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6. |
BSEに係る産業廃棄物処理業許可の特例の創設
産業廃棄物処理業の許可を要しない者に、牛の脊柱のみの収集運搬を業として行う者が追加された。
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7. |
国の役割の強化による不適正処理事案の解決
環境大臣は、産業廃棄物の不適正処理事案が深刻化しているような緊急の場合には、関係都道府県知事等に対し必要な指示ができることとした。
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8. |
土地の形質の変更届及び計画変更命令
都道府県知事等が指定した区域内において、廃止された廃棄物最終処分場跡地等の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに施行方法等を都道府県知事等に届け出なければならないこととした。また、その届出に係る土地の形質の変更方法が基準に適合しない場合は、都道府県知事等は、その変更を命ずることができるとした。
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9. |
廃棄物処理施設における事故等の措置
特定処理施設(産業廃棄物処理施設等)において、生活環境の保全上の支障が生ずるような事故が発生したときは、直ちに応急措置を講じ、都道府県知事等に事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければならないこととするとともに、都道府県知事等は、その応急措置について、必要な命令を行うことができることとした。
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10. |
指定有害廃棄物の処理の禁止
指定有害廃棄物として政令で定めるもの(硫酸ピッチ)の保管、収集・運搬及び処分を原則禁止とした。ただし、処理基準に従う場合は、保管、収集・運搬及び処分を認めることとした。
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11. |
熱分解処理基準の創設
廃棄物の熱分解処理が実用化されたことを踏まえ、廃棄物の熱分解を行う場合は、熱分解設備を用いること等、熱分解処理を行うための処理基準が創設された。
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12. |
運搬車・運搬船への表示、書面の備付け
アイ (特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う運搬車両(運搬船も同様)の両側面に、収集運搬を行う者の氏名又は名称、許可番号等を見やすいように表示することや、許可証の写し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を備え付けること等が義務付けられ、基準が強化された。
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13. |
焼却施設の基準の見直し
ア 製鋼用の電気炉等で廃棄物を焼却する場合を廃棄物処理法の許可が必要な焼却施設と位置付け、実態に即した構造・維持管理基準を定めた。
イ 小型廃棄物焼却炉について、ダイオキシン類対策特別処理法に基づく排出基準の遵守に支障を生じない範囲で、規制緩和を図るために処理基準の見直しが行われた。
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14. |
最終処分場の維持管理基準の見直し
ア 管理型最終処分場に係るホウ素、フッ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物等の排水基準の見直しが行われた。
イ 最終処分場の残余の埋立容量を1年に1回以上測定し、記録することが義務付けられた。
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15. |
罰則の強化
指定有害廃棄物を処理基準に従わない方法で処理した者や、不法投棄又は不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬した者を処罰の対象にするなど、罰則が強化された。
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16. |
処理業者の評価基準を創設
遵法製・情報公開・環境保全の取組みの観点から定めた評価基準に適合する産業廃棄物処理業者に対して、都道府県知事等は、産業廃棄物処理業の許可の更新・変更の際に提出する申請書類の一部を省略できることとした。
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17. |
ごみ固形燃料の製造、保管、性状、管理方法等に係る構造・維持管理基準の見直し
一般廃棄物処理施設において固形燃料を取り扱う場合の焼却施設、破砕施設に関して、また、固形燃料化施設に関して、構造及び維持管理基準を強化した。
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18. |
維持管理積立金の安定型最終処分場への適用拡大
一般廃棄物最終処分場及び管理型産業廃棄物最終処分場を対象としていた維持管理積立金制度を、安定型産業廃棄物最終処分場にも適用することとした。
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