- 自分の借金じゃないのに、払わないといけないの(相続とは)
- では相続放棄しましょう
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本等添付書類の取寄
- Q & A
- ニュース、裁判で見る戸籍・相続放棄
- 報酬、依頼効果など事務所紹介
○ 遺言書のいる人とは(サイト内リンク)
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1.借金なんて知らない
プラスの財産と同様マイナス、つまり借金もれっきとした財産なんです。したがって相続人
はすべての借金を引き継ぎます。しかし借金しか財産がないときは、たいてい相続人はそれを引き継ぐことはありません。相続放棄の手続きをとるのが普通です。
そうすると図2に示すような順序で相続人が変わっていきます。親戚付き合いが少ない場
合や養子縁組など何らかの事情がある場合は、亡くなった人とあまり付き合いがないばかりか全く面識がないこともあり得えます。
こうなると、相続放棄をするのはいいが、必要書類である戸籍謄本等を全部そろえるのが大変になってきます。
(図1)
相続放棄
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単純承認
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限定承認
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全面的に遺産の承継を拒否する |
被相続人権利義務の全面的な承継を承認する |
相続財産を限度に、被相続人の債務、遺贈によって生じた債務の弁済を承認する |
(図2)
第1順位
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配偶者と子。子が死亡のとき孫、ひ孫など直径卑属 |
実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はない。ただし、相続分は、非嫡出子は嫡出子の1/2 |
第2順位
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配偶者と被相続人の父母、祖父母など直系尊属 |
実父母、養父母問わない |
第3順位
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配偶者と兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡のとき甥、姪 |
半血の兄弟姉妹は全血の1/2 甥姪の子供は相続人とならない |
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2.相続放棄の手続
相続放棄の手続きは相続人がそれぞれ、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して
行います。相続放棄の申述は亡くなった方の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁
判所で行います。注意すべきは相続放棄には期限があることです。
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
死亡のときから3ヶ月ではないのであせる必要はありませんが、借金の存在を知ってい
た場合は、死亡を知ったときから3ヶ月となります。
また、相続財産が不明確で財産調査が期間内に終わらないときは、家庭裁判所に対し
熟慮期間の伸長を求めることができます。
一旦、相続放棄が認められると余程のことがない限り取り消すことはできないので慎重に
決定してください。
方式
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家庭裁判所に申述 |
どこで
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被相続人の最終住所地(相続開始地)の家庭裁判所 |
いつ
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相続の開始があったことをしったときから3ヶ月以内 |
費用
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数百円の収入印紙+数百円の郵便切手(合計2000円以内) |
書類
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申述書・被相続人の戸籍または除籍謄本、住民票除票写しおよび申述人の戸籍謄本、住民票写し。代襲相続、数次相続の場合は、代襲原因または数次相続の原因が記載された戸籍謄本。申述人が直系尊属または兄弟姉妹の場合は、先順位の相続人がないことを証する戸籍謄本(各裁判所により若干の違いあり)
また熟慮期間進行の起算日を、例えば債権者の請求書が到達した日とする場合には、その書面の写し |
提出
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郵送または使者で可 |
効果
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家庭裁判所が受理すると効力が生じ、申述人はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなされます(民法939条) |
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3.相続放棄申述書(例)
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受付印
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相 続 放 棄 申 述 書
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(この欄に収入印紙をはる)
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収入印紙 円 |
予納郵便切手 円 |
準口頭 |
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関連事件番号 平成 年 |
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家庭裁判所 御中
平成 年 月 日
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印
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添 付 書 類 |
申述人・法定代理人の戸籍謄本 被相続人の戸籍謄本
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申
述
人
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本 籍 |
都道
府県 |
住 所 |
〒 |
氏 名 |
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大正
昭和 年 月 日生
平成 |
職 業 |
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被相続人
との関係 |
被相続人の 1 子 2 孫 3 配偶者 4 直系尊属(父母・祖父母)
5 兄弟姉妹 6 おいめい 7 その他( ) |
法
定
代
理
人 |
親権者
後見人
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住 所 |
〒
|
氏 名 |
|
氏 名 |
|
被
相
続
人
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本 籍 |
都道
府県 |
最後の
住 所 |
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死亡当時
の 職 業 |
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氏 名 |
|
平成 年 月 日死亡 |
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申 述 の 趣 旨
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相 続 を 放 棄 を す る 。 |
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申 述 の 実 績
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相続の開始を知った日・・・・・・平成 年 月 日
1 被相続人死亡の当日 3 先順位の相続放棄を知った日
2 死亡の通知をうけた日 4 その他( ) |
放 棄 の 理 由
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相 続 財 産 の 概 略
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1 被相続人から生前に
贈与を受けている
2 生活が安定している
3 遺産が少ない
4 遺産を分散させたくない
5 債務超過のため
6 その他( ) |
資
料 |
農地・・・・約___平方メートル 現金預貯金・・・・約__万円
山林・・・・約___平方メートル 有価証券・・・・約__万円
宅地・・・・約___平方メートル
建物・・・・約___平方メートル |
負 債 ・・・・・・・・・・・・・・・約_______万円 |
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・ 申述人とは相続放棄を使用とする相続人です。
・ 申述人が未成年のときは、法定代理人(親権者)が代わって申述します。
・ 親と未成年の子が相続人で、未成年の子の相続放棄を親が法定代理人として申述
する場合、親自身も相続放棄をするときは問題ありませんが、未成年だけが放棄
するときは、相続について親と子との利害が対立することになるので、子のために特
別代理人を選任する必要があります。
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4.戸籍謄本等の取寄
相続放棄は基本的に次の添付書類が必要です。
・申述人の戸籍謄本
・申述人の住民票の写し
・被相続人の戸籍または除籍謄本
・被相続人の住民票除票の写し
▼代襲相続、数次相続の場合
・代襲原因または数次相続の原因が記載された戸籍または除籍謄本
▼申述人が直系尊属または兄弟姉妹の場合
・先順位の相続人のないことを証する戸籍・除籍謄本
戸籍除籍謄本は本人の本籍地の役所で取得できます。また郵送請求も可能です。各自治
体へ問い合わせの上、手数料分の郵便為替と返信用封筒を同封して郵送します。
戸籍謄本、戸籍抄本 |
請求先
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本籍のある役所 |
手数料
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1通 450円 |
必要なもの
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印鑑(代理人の場合は委任状、印鑑、身分証明) |
注意
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戸籍の謄抄本の請求ができるのは、その戸籍に記載されている者及び配偶者、直系尊属・直系卑属で、それ以外の場合は全て委任状が必要となります。 |
除籍謄本、除籍抄本 |
請求先
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本籍のある役所 |
手数料
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1通 750円 |
必要なもの
|
印鑑(代理人の場合は委任状、印鑑、身分証明) |
注意
|
戸籍の謄抄本の請求ができるのは、その戸籍に記載されている者及び配偶者、直系尊属・直系卑属で、それ以外の場合は全て委任状が必要となります。 |
住民票の写し |
請求先
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住所のある役所 |
手数料
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1通 300円 |
必要なもの
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印鑑(代理人の場合は委任状、印鑑、身分証明) |
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5.Q&A
Q.母親だけを同じくする兄弟姉妹も相続権があるのですか?
A.はい、あります。
そのご兄弟の配偶者、子、親がそれぞれ相続放棄すると、あなたに相続権が生じます。
あなたが相続放棄する場合は、あなたの戸籍謄本、そしてあなたとご兄弟とがつながる、
母親を経由した戸籍などをそろえる必要があります。
Q.
A.
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6.ニュース、裁判でみる相続放棄
04.10.29 |
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非嫡出子の続柄 嫡出子と同様に
法務省は28日、婚姻届を出さない両親の子供(非嫡出子)の戸籍上の続柄欄の記載について、婚姻届を出した両親の子供(嫡出子)と同様の記載にするように、戸籍法施行規則を来月1日に改正すると発表した。
非嫡出子はこれまで「男」「女」と記載していたが、改正後に出生した非嫡出子は、嫡出子と同様に「長男」「二女」などとする。過去の記載に関しては、1.本人が15歳未満の場合は親権者 2.15歳以上の場合は本人又は本人と同じ戸籍に入っている母親−−の申し出で嫡出子と同じ記載に改めることができる。
記載を改めると戸籍に訂正跡が残るが、申し出があれば訂正後が残らないように戸籍を新しくすることもできる。(日本経済新聞)
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04.10.15 |
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非嫡出子相続格差 最高裁が合憲判断
婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の夫婦の子「嫡出子」の1/2とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は14日、1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し合憲と判断した。ただ、5人の裁判官のうち2人が「違憲」とする反対意見を述べ、ほか1人が「極めて違憲の疑いが濃い」とする補足意見を述べた。
同様の3件の訴訟で最高裁は昨年3月と6月、2つの小法廷でそれぞれ2人が反対意見を述べた上で合憲とする判決を言い渡している。今回の訴訟は死亡した男性の嫡出子3人が相続財産を巡り非嫡出子の男性を相手に不当利得の返還を求めていたが、第一小法廷は非嫡出子側の上告を棄却。1,2審判決が確定した。(日本経済新聞)
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04.7.29 |
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戸籍の性別変更認める 性同一性障害で那覇家裁
性同一性障害を抱える沖縄県内の20代の人が、男性から女性へ戸籍の性別変更を求めた審判で、那覇家裁は29日までに変更を認めた。16日に性同一性障害特例法が施行され、戸籍変更が認められるようになったばかり。
那覇家裁は、申立人は医学的に性同一性障害との確定的な診断を受けており、社会的にも女性としての自我を取得しつつあるとして、戸籍変更を認めるのが相当と判断した。
申立人は幼少時より男性である自分に違和感を感じつつ育ち、海外留学をきっかけに女性として生きていく意志を固め、昨年には性転換手術を受けたという。(日本経済新聞)
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04.3.3 |
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戸籍続柄 非嫡出子に差 プライバシー侵害 認定 東京地裁 賠償責任は認めず
婚姻届を出さない事実婚の夫婦と娘が「戸籍の続柄に嫡出子と非嫡出子を区別して記載するのは憲法違反」として、娘の出生を届け出た東京都中野区と国を相手に損害賠償などを求めた訴訟の判決が2日、東京地裁であった。
裁判長は「区別記載は必要性が乏しくプライバシーの侵害」と認めたが、賠償責任は否定し夫婦側の請求を退けた。
戸籍法施行規則は法律上婚姻した夫婦の子(嫡出子)は続柄欄に「長男」「長女」「二男」などと記載、非嫡出子は「男」「女」だけ記載するよう定めている。裁判長は「民法は嫡出子と非嫡出子の権利に差異を設け、戸籍で明確に判別できるよう記載することが要請されている」とした上で、「就学や就職、結婚などでの不利益な扱いを助長している」と指摘。「身分事項欄に『認知』と記載があるか、父親欄の空白により非嫡出子と判別でき、区別記載は必要性の程度を超えプライバシーを侵害している」と認めた。(日本経済新聞)
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7.事務所紹介
名 称
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大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属) |
住 所
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兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29 |
行政書士
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大西 勝一 |
報 酬
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戸籍謄本・住民票除票の取寄 一通 2,500円 (役所手数料除く) |
(複数用意する必要があるときは、上限 20,000円) |
注意:相続等で本人の親族を確認する等の正当な理由の有無を確認させていただきます。 |
相 談
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事務所 3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料) |
メール 基本的な内容は無料 |
お問い合わせ
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事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。 |
効 果
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戸籍の取寄は実親子などの場合であれば一通で済み簡単です。 ただ親戚に頼むことに抵抗があるときや、転籍、養子縁組、認知などで複雑な場合などは自分で全部取寄せるのは大変かと思います。 費用対効果を考えた上、専門家への依頼をお考えください。 当事務所では依頼者の意向にあわせて柔軟に対応しております。 |
ご相談・ご依頼の方は当事務所のホームページもあわせて参考にしてください。
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