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営 業 形 態
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定義の概要
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風
俗
営
業
・
許
可 |
1号営業(キャバレー等) |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
2号営業(料理店、カフェー等) |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |
3号営業(ナイトクラブ等) |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く) |
4号営業(ダンスホール等) |
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号もしくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く) |
5号営業(低照明度飲食店) |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く) |
6号営業(区画席飲食店) |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
7号営業(はちんこ屋等) |
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
8号営業(ゲーム機設置店) |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心そそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
・
届
出 |
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業 |
1号営業(ソープランド) |
浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営するこという)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号営業(ファッションヘルス等) |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く) |
3号営業(ストリップ劇場) |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業のように供する興行場(興業場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう)として政令で定めるものを経営する営業 |
4号営業(モーテル、ラブホテル等) |
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該地域を当該宿泊に利用させる営業 |
5号営業(アダルトショップ等) |
店舗を設けて専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
6号営業(政令で定める営業) |
前各号に掲げるものの他、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清掃な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業 |
1号営業(派遣型ファッションヘルス等) |
人の住居又は人の宿泊のように供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号営業(アダルトビデオ等通信販売) |
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
映像送信型性風俗特殊営業
(インターネット等利用のアダルト画像送信) |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいう |
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店舗型電話異性紹介営業
(テレホンクラブ等) |
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう |
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無店舗型電話異性紹介営業
(伝言ダイヤル、ツーショット等) |
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交流を希望するものに対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込を電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう |
14.8.13
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未明のクラブ営業解禁へ スポーツバーも風営法改正
政府と自民党は、音楽とダンスを若者が楽しむクラブや、国際試合の観戦イベントなどを開催するスポーツバーについて、現行風営法で禁じられる午前0時以降の営業を原則認める法改正の検討に入った。
(神戸新聞)
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13.3.22
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しつこい客引き 御用
大阪・南の繁華街で私服警察官に対し、居酒屋への客引きを執拗にしたとして、大阪府警南署が府迷惑防止条例違反(不当な客引き行為)の疑いで客引き業者のアルバイトの男(24)を現行犯逮捕していたことが22日、同署への取材でわかった。
(神戸新聞)
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12.12.17
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摘発情報漏えい容疑 県警OBに警官3人書類送検
元同僚に唆され、摘発前の風俗店の捜査情報を聞き出され漏らしたとして、兵庫県警は17日、地方公務員法(守秘義務)違反容疑で県警生活安全課の男性警部補(52)ら現職警察官3人と、同法違反(唆し)と犯人隠避の容疑で県警OBの元警部補の男(62)を書類送検した。
(神戸新聞)
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12.12.1
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無許可営業の疑い ガールズバー経営者を逮捕
兵庫県警生活安全課と生田署は29日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、中央区中山手通1のガールズバー「バー
ソフトダンス」経営者(28)を現行犯逮捕した。 (神戸新聞)
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12.11.28
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姫路 ホストクラブを捜索 無許可営業の疑い
兵庫県警生活安全課と姫路署は27日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、姫路市魚町、ホストクラブ「DURI」を捜索し、同容疑者で同店経営者(37)を現行犯逮捕した。
(神戸新聞)
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12.11.18
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韓国エステ県警が捜索 風営法違反容疑
エステティックサロンを装い、個室で性的サービスを提供したとして、兵庫県警生活安全課と伊丹署は17日、風営法違反(禁止区域営業)の疑いで、伊丹市の韓国エステ店「アリラン」を捜索した。
(神戸新聞)
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12.11.18
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ルーレット賭博店摘発
客にルーレット賭博をさせたなどとして、大阪府警保安課は17日までに大阪市中央区のルーレット賭博店「Body
Talk」責任者(41)ら店側3人を常習賭博容疑で、客3人を賭博容疑でそれぞれ逮捕した。 (神戸新聞)
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12.10.13
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ゲーム喫茶で賭博容疑
現金を賭けてポーカーゲームをしていたとして、兵庫県警生活安全課と兵庫署などは13日、常習賭博容疑で、神戸市兵庫区福原町のゲーム喫茶「j・p」店長(31)を逮捕した。
(神戸新聞)
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12.5.24
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ガールズバー監視強化
警察当局がガールズバーに対する監視を強化している。店側はカウンター越しの接客なら風営法が規制する「接待」に当たらないとみてきたが、大阪府警は「特定の客と20分以上談笑し続ければ接待とみなす」などと摘発を強化。
(神戸新聞)
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12.4.14
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ガールズバー経営者を逮捕 女子高生、水着で接待
18歳未満の女子高生らに客の接待をさせたとして、大阪府警保安課は13日までに、風営法違反(無許可営業)の疑いでガールズバー経営者(26)ら2人を逮捕した。
保安課によると、同店は水着姿の女性従業員がカウンター越しに酒を提供。カラオケを歌わせて手拍子するなどの行為が、風俗営業許可がないとできない「接待」に当たると判断した。
(神戸新聞)
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12.1.12
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スナックを無許可営業
兵庫県警歓楽街総合対策推進本部と生活環境課、生田署などは11日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、神戸中央区下山手通スナック「shaRe」の経営者で韓国籍の容疑者(45)と従業員の韓国籍の女を、入管法違反(資格外活動)の疑いで従業員の中国籍の女2人を現行犯逮捕した。
(神戸新聞)
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11.10.03
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客引き指示の疑いで県警
兵庫県警生活環境課と生田署は3日、神戸三宮で客引きを指示したとして、風営法違反の疑いで、神戸市中央区の飲食店副店長の男(21)を逮捕した。
悪質な客引き行為をめぐっては、2006年5月に改正風営法と改正兵庫県迷惑防止条例が施行され処罰対象になったが、指示をしたとして経営者らが逮捕されるケースは少なく、同課によると、県内では昨年以降で初めてという。(神戸新聞)
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11.09.30
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スナック無許可営業
中国人女性経営者が無許可でスナックを営業したとされる事件で、兵庫県警組織犯罪対策課と葺合署は29日、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、いずれも中国籍の同店経営者(27)を再逮捕。(神戸新聞)
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11.09.30
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無許可ガールズバー 全国で2例目 犯罪収益没収
神戸三宮で無許可でガールズバーを営業したとして、経営者の男(29)と店長の女(21)が風営法違反容疑で逮捕された事件で、兵庫県警組織犯罪対策課と生田署などは29日までに組織犯罪処罰法に基づく神戸地裁の命令を受け、店の収益を没収保全した。(神戸新聞)
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11.09.10
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ガールズバー風営法違反事件 逮捕の神戸市職員
ガールズバーで働き、18歳未満の少女を深夜に接客させたとして、風営法違反の疑いで兵庫県警に逮捕された神戸市職員の男が、2年前にもコンビに店に勤務していたとして、市から懲戒処分を受けていたことが9日、同市への取材で分かった。(神戸新聞)
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11.09.10
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無許可営業容疑でガールズバー捜索
生田署などは9日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、中央区北長狭通1、ガールズバー「マリアサロンバー」を捜索。(神戸新聞)
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11.07.07
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牛生レバー提供 自粛要請
厚生労働省は6日、レバ刺しなど牛の生レバーについて、飲食店などで提供しないよう自治体に対して要請した。食品衛生法に基づく規制については「腸管出血性大腸菌による生レバー内部の汚染状況のデータが不足している」として今秋までに汚染状況を調査する。
同省は生食用の牛肉を扱う飲食店について、専用の調理設備を新たに設け、自治体から営業許可を受けることを条件とした。講習を受けた調理人がいるかどうか消費者にわかるような情報提供の仕組みも設ける方針。(日本経済新聞)
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11.06.30
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17歳の少女とみだらな行為
神戸地検は29日、元従業員の少女=当時(17)=みだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、神戸市中央区のガールズバー「ピンキードール」経営者(33)を起訴した。(神戸新聞)
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11.02.07
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ダンス飲食店 無許可で営業
客にダンスをさせる飲食店を無許可で営業したとして、兵庫県警生活環境課と加古川署は6日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、加古川市のダンス飲食店「アンサー」の経営者(26)を現行犯逮捕した。
同課などは同日、店や容疑者の自宅を家宅捜索した。無許可営業容疑でダンス飲食店が摘発されるのは、県内で初めて。(神戸新聞)
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10.01.28
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ダンス飲食店 無許可で営業
16歳の少女を深夜に飲食店で働かせたとして、兵庫県警生活環境課と東灘署などは3日、風営法違反の疑いで、バー経営、酒井容疑者(67)=神戸市東灘区=を逮捕した。
逮捕容疑は昨年12月、同市東灘区で経営するバーに、同区内の少女(16)を18歳未満と知りながら雇い、午後10時以降に客に飲食物を提供させた疑い。(神戸新聞)
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09.02.04
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ガールズバー店長は17歳 曽根崎署 経営者逮捕
カウンター越しに女性が接客する「ガールズバー」で女子中学生を働かせたとして、大阪府警少年課などは3日までに、大阪市のガールズバー「エスケープ」経営者(23)を労働基準法違反と風営法違反の疑いで逮捕した。(日本経済新聞)
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