人材派遣業・特定労働者派遣事業・許可申請・届出

□■□ 労働者派遣事業(人材派遣)

 

特定労働者派遣業

  1. 人材派遣業は2種類
  2. 派遣期間の撤廃
  3. 製造業への派遣解禁
  4. トラブル
  5. Q&A
  6. ニュースでみる交通事故
  7. 事務所紹介

 

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 1.人材派遣業は2種類

 

特定労働者派遣事業
一般労働者派遣事業
常用労働者を他事業所へ派遣する労働者派遣事業のことです。 登録型や臨時、日雇の労働者を他事業所へ派遣する労働者派遣事業です。

・ 期間の定めなく雇用されている労働者
・ 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者

採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者(雇用契約期間が6ヶ月の場合は常用労働者に該当しませんが、当該雇用契約の更新が認められる場合は該当します。)

 
1. 事業所が20平方メートル以上あること
2. 資産要件はありません
1. 事業所が20平方メートル以上あること
2. 純資産が1,000万円以上あること派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1,000万円×事業場数例:派遣事業を行う事業場が2箇所の場合は、2,000万円の資産が必要となります。
3. 現預金が800万円以上あること派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、800万円×事業場数例:派遣事業を行う事業場が2箇所の場合は、1,600万円の現預金が必要となります。
4. 派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること
手 順

1.派遣事業の許可申請をする前に社会保険・労働保険に加入しなければなりません

派遣事業の許可申請は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されません。まず、社会保険・労働保険の加入手続きをします

2.特定労働者派遣届出のため、申請書と登記簿や定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。書類が受理されれば、その日から労働者派遣が可能となります。 2.一般労働者派遣許可申請のため、申請書と登記簿、定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。書類に不備がなければ、翌月1日から2ヶ月の審査期間に入り、審査で問題がなければ許可がでます

 

必要書類

特定労働者派遣事業
 1.特定労働者派遣事業届出書

 2.特定労働者派遣事業計画書

 3.定款のコピー
 4.商業登記簿謄本

 5.派遣事業主・責任者の住民票

 6.派遣事業主・責任者の履歴書
 7.事業所の使用権を証する書面(登記簿謄本・賃貸借契約書など)
 8.個人情報適正管理規定
 9.各種申立書
 10.営業所見取り図

 

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 2.派遣期間の撤廃

一般的派遣業務については、派遣期間の上限を1年から3年に延長し、1年を超える派遣期間とする場合には、派遣先のその事業所の労働者の過半数を代表する者等に通知し、意見を聞くものとする。また、従来派遣期間の更新について行政指導により3年という上限が設けられていた専門26業務等について派遣期間を撤廃した。

 

 

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 3.製造業への派遣解禁

これまで当面の間派遣が禁止されていた物の製造の業務への派遣が解禁されることにになった。派遣期間は、改正法の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、1年に限定される。
また、派遣元責任者および派遣先責任者に安全衛生の職務が追加される。

 

 

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 4.3大トラブル

派遣業は、派遣元、派遣先、派遣スタッフの3者関係で成り立っている。この関係は不安定で、問題が起こりやすい。もっとも多いのが派遣元の対応に関するもの、派遣法に関する質問・相談・派遣の仕組みに関する質問・相談と続く。

○もっと多く相談全体の4分の1を占めるのが中途解約。

 派遣先が何らかの事情で労働者派遣契約の解除を申し出たために、その派遣期間をベースに派遣元が派遣スタッフと締結していた派遣労働契約を解約しようとするときに発生する。
 派遣元はベースとなる派遣契約が解除さえたのだから派遣労働契約を解除するものも当然だと考えるかもしれないが、これらの2つの契約は別物。派遣契約が解除されたからといって、自動的に派遣労働契約が解除されるものではありません。
 派遣契約の解除が発生したときは、派遣元はスタッフに対して別の仕事を紹介しなければならず、それができない場合は、休業手当を支払う必要がある。

○次に多いのが労働契約に関するもの

 労働契約は合意だけを成立要件とし、書面を必要としないという点に注意が必要。
 派遣元は派遣先からオーダーが入り、要望にあったスタッフに仕事を紹介する時に、まずは電話で内容を伝え、OKをもらうことが多い。このときの電話内容と、後で発行する就業条件明示書の内容が異なった場合、電話での内容のほうが条件となる。

○登録・面接

 派遣先による事前面接は、労働者派遣法26条7項の「労働者を特定する行為」にあたる。事前面接、履歴書の送付といった「特定行為」は、職業安定法に違反すると解される。

 

 

労働者派遣に関する基本契約書

派遣先○○(以下甲という)と、派遣元××(以下乙という)とは、労働者の派遣に関し、その基本的条件について次の通り契約を締結する。

第1条(適 用)
 本契約の規定は、

第2条(個別契約)

第3条(就業条件等)

第4条(厳守業務)

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 5.Q&A

Q.派遣料金の支払いは実稼働分だけとはいうものの、遅刻、欠勤が多すぎる

A.体調が悪いための欠勤も、不測の事故での遅刻も、派遣先からすれば支払いは
  発生しませんが、頻発すると職場の士気に関わることになります。スタッフの
  勤怠管理はまめにチェックすることはもちろんですが、スタッフの事前教育を
  万全にしなければいけません。

 


Q.職場のいざこざに巻き込まれた

A.社員間の派閥争いはどの職場にもありがちです。トラブルの渦中に介入しない
  ように、「部外者ですから答えられない」とはっきり説明するように事前教育
  しておくことが大切です。

 

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 6.ニュース・裁判でみる派遣業

07.4.4  

NTT西「偽装請負」の疑い 家電量販店販売員巡り

 NTT西日本が、家電量販店に販売員を常駐させる請負契約をめぐり、委託先の請負代金を増減させ、実質的な労働者派遣に当たる「偽装請負」をしている疑いがあることが四日、分かった。(日本経済新聞)

 

07.2.26  

タイガー魔法瓶 派遣社員が提訴「不当に契約解除」

 タイガー魔法瓶(大阪府門真市)で五年以上派遣社員として働いていた女性(30)が、派遣期間の制限を免れるための「偽装請負」を労働局に訴えた直後に不当に契約を打ち切られたとして、正社員としての地位確認や慰謝料三百万円などを求める訴訟を二十六日、大阪地裁に起こした。(日本経済新聞)

 

07.2.4  

採用後者数85%増加

 厚生労働省の調べによると、派遣社員として一定期間働いた後に条件が合えば派遣先企業がその人を直接雇用する「紹介予定派遣」制度を使い、正社員などに採用された人の数は二〇〇五年度、一万九千七百八十人と前年度を八五・六%上回った。働く人は仕事の適性や職場の雰囲気などを見て、企業側は派遣社員の能力などを見極めてから雇用できる点が評価され、紹介予定派遣制度の利用は拡大傾向にある。(日本経済新聞)

 

07.1.29  

総連系団体顧問ら逮捕 無許可で労働者派遣容疑

 在日朝鮮人の科学者や技術者でつくる「在日本朝鮮人科学技術協会」(科協、東京・文京)元幹部らによる労働者派遣法違反事件で、神奈川県警外事課は二十九日、科協の顧問で人材派遣会社の大宝産業(川崎市)前社長、徐鍾洪(74)と、妻で現社長の朴鍾淳(72)の両容疑者を同法違反の疑いで逮捕した。科協は在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の傘下団体。
 調べによると、徐容疑者らは二〇〇四年三月から昨年六月までの間、厚生労働相の許可を受けずに、労働者九人を群馬県太田市の電気機械会社など三社に派遣した疑い。(日本経済新聞)

 

07.1.23  

メーカー販売員向け ヤマダ電機が業務指示

 家電量販店最大手の「ヤマダ電機」が大阪市内の販売店で雇用契約を結んでいないメーカー側の販売員に対し職業安定法で禁じられた「業務指示」をしていた疑いがあることが二十三日、分かった。大阪労働局は近く同法違反の疑いで立ち入り調査する方針を固めた。(日本経済新聞)

 

06.12.10  

建設業務に労働者派遣 フルキャストを指導 厚労省

 人材派遣会社のフルキャスト(東京都渋谷区)が、労働者派遣者で禁じる建設業務への労働者派遣をしたとして、厚生労働省神奈川労働局から是定を指導されていたことが九日、わかった。
 フルキャストは今年二月、横浜市内の学校改修工事現場に清掃業務の契約で労働者を派遣したが、実際の現場で労働者は壁に溶剤などを塗布する建設業務をさせられたという。 (日本経済新聞)

 

06.11.18  

派遣法違反114カ所 契約ない職員が窓口業務

 厚生労働省は十七日、全国四百六十九のハローワークのうち百十カ所が雇用・派遣契約のない団体職員らに窓口対応などの業務を無償で行わせる法令違反をしていたと発表した。労働の実態は「派遣」に当たり労働者派遣法に抵触するため、同省は全国の労働局長に再発防止を指示した。(日本経済新聞)

 

06.11.1  

松下電器に是正指導

 松下電器産業が、子会社の「松下プラズマディスプレイ」(MPDP)茨木工場で業務を請け負う会社に正社員を大量出向させていたとして、大阪労働局は一日までに松下電器産業を職業安定法違反で是正指導した。
 関係者によると、松下電器は今年5月以降、技術指導名目でMPDP茨木工場に社員を出向させていた。しかし、社員らは請負会社の従業員が行う業務を管理したり、直接製造にかかわったりしていたことが判明。同局は職安法が禁止する労働者供給事業に当たると判断し指導した。
 MPDPを巡っては今年7月、同工場などで働く請負会社の従業員を同社社員が管理する違法な「偽装請負」があったとして是正指導を受けたばかり。(日本経済新聞)

 

06.10.3  

派遣社員「期限超え」監視強化

 厚生労働省は派遣社員を労働者派遣法で定める上限期限(原則1年)を超えて正社員並みに働かせ続けている悪質なケースに対し、2007年度から是正指導を強化する方針を固めた。法律違反であることを企業側に周知徹底。派遣社員の告発などを基に全国の労働局を通じて対象企業を個別調査し、違法性が高ければ是正を指導する。(日本経済新聞)

 

06.7.20  

派遣労働で違反急増

 厚生労働省が2005年度に派遣労働に関する法令違反で是正指導した件数が、前年度比63%増の3812件にのぼったことが明らかになった。5年間で10倍と急増。派遣労働が広がる一方で、派遣業者や受入企業の法令順守体制が追いついていないためとみられる。IT業界などで違法な雇用が常態化しているとの指摘もあり、厚労省は指導を強化する。(日本経済新聞)

 

05.5.28  

派遣社員の事前面接

 労働者派遣法が禁じる派遣社員の事前面接を巡り、労使の綱引きが激しくなっている「職場見学」などの名目で事前面接が公然と広がる中、連合など派遣社員の支援団体が年齢や容姿による差別につながるとして法律遵守を要求。一方、業界団体や日本経団連は仕事のミスマッチを防ぐために解禁を求めており、同法改正を巡る議論が活発になっている。(日本経済新聞)

 

05.3.1  

製造業務の派遣解禁1年

 改正労働者派遣法の施行で製造業務の人材派遣が解禁されてから3月1日でちょうど1年。派遣先企業への請求料金は1人当たりで、業務の遂行責任を負う業務請負とほぼ同水準というのが相場として定着した。もっとも実情は既存の請負契約からの切り替えが多い。社会保険の加入コスト負担もあり、新規参入会社も低料金による受注活動を打ち出せない。
 人材派遣各社がメーカー側に請求する派遣料金は自動車向けが1時間1600−2000円強、電器向けが1500−1700円前後。
 は「別の乗用車の過失が大きい」として嫌疑不十分で不起訴としたが、再捜査の結果、前方をよく注意していれば停止できたことが判明し、刑事責任を問うべきと判断した。(日本経済新聞)

 

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 7.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 行政書士大西勝一 (兵庫県行政書士会所属) ホームページ
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
報 酬
  特定: 90,000円 (提携労務士が行います)
一般:150,000円 (提携労務士が行います)
相   談
  事務所    3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール   基本的な内容は無料 (その後の経過をお知らせ頂ければ幸いです)
お問い合わせ
  事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
電話予約
  078(681)5763 (電話による相談はご遠慮いただいております)
受付時間
  10:00〜18:00 (緊急の場合はいつでも相談ください)

 

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