交通事故相談調査・事故状況報告書・過失相殺割合・示談金相場・自賠責保険請求・損害賠償請求・無保険・後遺障害

□■□ 交通事故、低い査定(損害額提示)にガク然!

(関西行政書士事故対策支援センター会員)

 

示談書

  1. 交通事故にあったら、まず
  2. 交通事故発生から示談解決まで
  3. 示談金の相場、損害賠償額の算出
  4. むち打ちとは
  5. 物損
  6. 搭乗者傷害保険
  7. 弁護士から内容証明!
  8. Q&A
  9. ニュースでみる交通事故
  10. 当事務所に依頼したときの費用と効果

 

■  ■

 1.交通事故にあったら、まず

加害者になったら

被害者の救護を第一に
 

1.けが人の救護措置(119番通報や応急措置)

2.危険防止の措置(車両の移動など二次事故を防ぐ)

3.警察への届出

4.保険会社への連絡

 

被害者になったら

相手の確認
 

1.加害者及び加害車両の確認
  1.加害者のナンバープレートの確認
  2.加害者の運転免許証の確認
  3.加害者の車検証の確認
  4.加害者の自賠責証明書の確認
  5.加害者の連絡先
  6.被害の確認、写真撮影など
  7.事故状況(車両の位置、路面状況など)
  8.目撃者の確認

2.警察への通報

3.保険会社への通知

4.事故状況の確認

 

■  ■

 2.交通事故発生から示談解決まで

 

1.   交通事故発生

2.    入院・通院

3.治療終了(症状固定)

4.後遺障害等級の確定

 

5.後遺障害慰謝料・損害賠償額提示  
5.慰謝料・損害賠償額の提示
 

 
6.異議申し立て・再診察
   

7.示談

 

8.調 停
8.訴 訟
 

9.解  決

 

 

■  ■

 3.示談金の相場、損害賠償額の算出

交通事故の損害賠償額の算出は、膨大な事例によりほぼパターン化されています。
その方法は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準の3通りの基準
に分けられます。

事 例

被害者 32歳女性
傷病名 頚椎捻挫
総治療日数 150日
入院実日数 10日
通院実日数 50日
事故前の収入(3ヶ月) 90万円
休業日数 15日
通院費 交通費往復400円

1.自賠責基準

自賠責基準
項 目
計算式
損害額
1.治療費  
60万円
2.入院雑費 1,100×10
11,000円
3.通院費 00円×50
20,000円
4.休業損害 (900,000÷90)×15
150,000円
5.慰謝料 4,200×120
504,000円
6.合 計  
1,285,000円
弁護士会基準
1.治療費  
60万円
2.入院雑費 1,500×10
15,000円
3.通院費 400円×50
20,000円
4.休業損害 (900,000÷90)×15
150,000円
5.入院慰謝料 530,000×10÷30(損害賠償基準)
176,667円
6.通院慰謝料 900,000−280,000×10÷30
806,666円
7.合 計  
1,768,333円
任意保険基準(非公開のため推測)
1.治療費  
60万円
2.入院雑費 1,100×10
11,000円
3.通院費 400円×50
20,000円
4.休業損害 (900,000÷90)×15
150,000円
5.入院慰謝料 252,000×10÷30
84,000円
6.通院慰謝料 479,000−126,000×10÷30
437,000円
7.合 計  
1,302,000円
 

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■  ■

 

 4.むち打ちとは(鞭打ち)

年間約100万件発生する交通事故のうち、70%もの割合を占めるのが頚部損傷、いわゆるむち打ち症と呼ばれる傷病です。
そもそも、むち打ち症と呼ばれ始めたのは、1959年、東北大学飯野整形外科教授が「むち打ち傷害」と発表したの始まりですが、実は「むち打ち症」とは正式な診断名ではなく、その実態については正しく理解されていないのが実情です。そのため、その治療と損害賠償をめぐってはしばしば多くのトラブルを招いています。

人間の頚部は、4,5キロある頭部と体幹部との間で非常に外力に対して弱い部分です。その頚部に追突等による衝撃が加われば、頭部が前後左右に大きく動き、頚部の捻転や断裂による損傷を引き起こします。このときの首の動きがあたかもムチがしなっている様にみえるため、「むち打ち症」と呼ばれるわけです。

この「むち打ち症」によって生じる頚部損傷はさまざまで、「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」、「バレールー症候群」、「頚部神経根症」、「脊髄症」等々の損傷、診断名に分類されます。

1.頚椎捻挫(いわゆるむち打ち症)
  筋肉や靱帯等の軟部組織が一時的に引き伸ばされ炎症等を起こしているもの

2.頚椎神経根症

  髄椎の無理な動きなどで脊髄からのびている神経根が損傷したもの

3.バレー・ルー症候群

  頚部外傷などによって頚部を走る交感神経を損傷したもの

4.脊髄症

  頚椎の骨折などによって脊髄を損傷したもの

5.低髄液圧症候群

 

それぞれ固有の症状、検査や治療があり、場合によっては後遺障害が残ることがあります。その場合、別途後遺障害の申請をすることになります。

 

 

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

 
氏   名
男・女
生年月日
年  月  日(   歳)
住   所
 
職   業

 

 

受傷日時
年  月  日
症状固定日
 年  月  日 
当   院
入院期間
自    年 月 日
至    年 月 日(  )日間
当   院
通院期間
自    年 月 日実治療日数
至    年 月 日(    )日


 



今回事故以前精神身体障害

 




 
各部位の後遺障害の内容
精他
神覚
神症
経状
の お
障よ
害び
 検
 査
 結
 果
 
胸器
腹泌
部尿
臓器
器の
生障
殖害
 






 
 
 

 

■  ■

 5.物損事故

物損事故とは、人間の身体には損害がなく、自動車や家屋、店舗などに損害を与えた事故のことをいいます。人身事故とは違い自賠責保険が適用されませんので加害者への直接請求や不法行為の立証、過失相殺など注意を要します。

物損事故の損害額計算
 

1.修理代・買い換え費用
  (修理不能、又は修理費が被害車時価額を上回るは時価額)

2.評価損(修理の場合)
  (格落ち価格の相場は修理代金の約3割)

3.代車費用(車の使用が不可欠の場合)
  休車損害(営業車の事故のように営業収入の減収分)

4.その他(メガネや衣服)

 

■  ■

 6.搭乗者障害保険

被保険自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する事故か、被保険自動車の運行中の、飛来もしくは落下してきた物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下、の何れかに該当する急激かつ偶発的な外来の事故により身体に障害を被った場合に、保険金を払うのが搭乗者障害保険です。
   
※ 自賠責保険、任意保険などと重複して給付を受けることができる。

 

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■  ■

 7.弁護士から内容証明!

 保険会社に対し、無理難題を突きつけたり、執拗に要求を繰り返すと、右のような内容証明が届くことになります。これはつまり、保険会社の担当者が投げ出したということになります。
 こうなると、これまでの担当者は一切窓口として出てこなくなり、これ以後は弁護士との交渉になります。
場合によっては訴訟を起こされることもありますし、慎重に対応していかなければなりません。
 しかし、だからといって、主張を押さえないといけないわけではありません。その主張が正当であれば、きちんと節度を持って、理論立てて主張していけばいいだけです。正義は必ず勝ちます。
交通事故内容証明
   

 

■  ■

 8.Q&A

Q.示談交渉はいつごろ始めれば?

A.通院期間とケガの状態によりますが、保険会社の要請に必ずしも応じることは
  ありません。医師とも相談のうえ、治る見込みがあれば通院を継続し、見込み
  がなければ後遺障害診断書を書いてもらってください。


Q.むち打ち症で長期間の治療は認められるか?

A.上記6にあるようにいわゆるむち打ち症の症状は軽重さまざまです。したがっ
  て一概には言えませんが、実際上保険会社は3ヶ月と6ヶ月で対応しているケ
  ースが多いです。
   裁判になった事案でも、長期間の治療を認めることは珍しく、前述の期間を
  目安に治療を終了するか、後遺障害の診断を受けるのが得策と考えます。


Q.休業損害は1日5700円しか出せないと言われました

A.そんなことはありません。
  請求額が事実であれば、きちんと請求してください。
  お勤めであれば、勤め先に証明をしてもらい、源泉徴収票や賃金台帳を添付し
  て提出してください。
  自営業者であれば確定申告書などを提出して証明してください。

  

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Q.通院する病院に健康保険の使用を断られた。

A.たまに、「交通事故は自由診療」こんな説明をする病院があります。
  これは全くの誤解です。堂々と健康保険を使ってください。その場合、社会保
  険事務所あるいは国民健康保険加入者であれば市町村役場に「第三者行為によ
  る傷病届を提出してください。

 


Q.一度示談したあとに後遺症が出たら?

A.示談書の内容に将来の後遺症のことが記載されていれば問題ありませんが、な
  い場合は簡単ではありません。示談当時には予想できない後遺症が発生して、
  再手術などの必要性が生じたことを証明して、当時の示談の無効を争うことに
  なります。その証明がもっともだと認められれば改めて損害を請求することが
  できます。


Q.保険請求の時効はいつから?

A.自賠責保険の場合は、事故日から2年で時効が完成します。ただ、治療費や休
  業損害を請求してその支払を受けている場合は、最後に支払ってもらった日か
  ら2年です。加害者に対する損害賠償請求権の時効は、症状固定後、後遺障害
  診断を受けられた日から3年で時効になります。ただ任意保険会社と話し合い
  中であれば時効を気にしなくても大丈夫です。


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 9.ニュース・裁判でみる交通事故

11.7.15  

自動車保険 赤字脱却 値上げ第2弾

 大手損害保険会社が自動車保険で12年ぶりの等級制見直しに踏み込んで実質的な値上げに動くのは、自動車保険事業が慢性的な赤字に陥っているためだ。(日本経済新聞)

 

07.3.31  

自動車共済 支払い漏れ 16億9000万円 JA共済連

 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)は30日、2006年度までの自動車共済の共済金支払い漏れが16億9千万円見つかったと発表した。支払いの際に搭乗者障害特約を見逃していたことなどが原因。(日本経済新聞)

 

06.12.21  

自動車保険 不払い調査にルール

 日本損害保険協会は近く、自動車保険金不払い調査のルールを決める。加害者からの保険金だけでなく、被害者の契約からも保険金が出る「他社またぎ」と呼ばれるケースで不払いが目立ったため。調査を巡る現場の混乱を防ぐ狙い。損保各社に足並みをそろえるよう呼び掛ける。(日本経済新聞)

 

06.12.9  

交差点事故で逆転無罪判決

 交差点で自転車をバイクではねて男性にけがをさせたとして業務上過失傷害罪に問われた滋賀県甲良町の男性整備士(23)の控訴審判決で、大阪高裁は八日、罰金八万円とした一審・枚方簡裁判決を破棄、無罪を言い渡した。  仲宗根一郎裁判長は整備士の前を前を同方に走っていた男性の自転車が、交差点を越えて突然方向転換し赤信号の横断歩道を渡ったと認定。「信号表示に反して何の前触れもなく右折することは予見できず、注意義務を怠ったとは言えない」と述べた。(日本経済新聞)

 

06.11.18  

不払い再々調査命令 金融庁26損保に

 金融庁は十七日、九月末に損害保険各社が発表した自動車保険などの保険の不払いをめぐる社内調査が遅れているうえ、一部はずさんだったとして、損保二十六社に対して不払いを徹底して調査し、報告するよう異例の命令を発動した。なお全容を把握できていない会社が多数あるうえ、一部で調査の不備も見つかった。損保の不払いをめぐり報告を求めるのは三回目。金融庁は問題があれば行政処分を検討する。(日本経済新聞)

 

06.11.18  

脳脊髄液減少症の治療 保険適用、国に要望 医師団

 交通事故や転倒などをきっかけに頭痛やしびれを引き起こすとされる「脳脊髄(せきずい)液減少症」の治療に取り組む医師グループが十七日、厚生労働省に「ブラッドパッチ」と呼ばれる治療法の保険適用を求める要望書を提出した。同症は脳を外部の衝撃から守る脊髄液が漏れだし、脳神経に異常をきたす疾患で、頭痛などが主な症状。潜在的な患者数は約三十万人とされるが、標準的な診断・治療法は確立されていない。(日本経済新聞)

 

06.11.16  

飲酒ひき逃げで同僚ら略式起訴 宝塚 ほう助容疑

 兵庫県宝塚市で昨年五月、大学一年生(当時18)が飲酒運転した元会社員(23)にひき逃げされ死亡した事故で、伊丹区検は十五日、元会社員と一緒に酒を飲んだ四人を道交法違反(酒気帯び)のほう助罪で伊丹簡裁に略式起訴した。簡裁は同日、四人にそれぞれ罰金十万円の略式命令をした。(日本経済新聞)

 

06.11.18  

不払い再々調査命令 金融庁26損保に

 金融庁は十七日、九月末に損害保険各社が発表した自動車保険などの保険の不払いをめぐる社内調査が遅れているうえ、一部はずさんだったとして、損保二十六社に対して不払いを徹底して調査し、報告するよう異例の命令を発動した。なお全容を把握できていない会社が多数あるうえ、一部で調査の不備も見つかった。損保の不払いをめぐり報告を求めるのは三回目。金融庁は問題があれば行政処分を検討する。(日本経済新聞)

 

06..  

同乗者ら4人も起訴相当と議決 飲酒ひき逃げで検察審

 兵庫県宝塚市で昨年、大学一年、直井裕美子さん(当時18)が、飲酒運転した男(23)にひき逃げされ死亡した事故をめぐり、一緒に酒を飲んだ上司や同乗した同僚計四人を起訴猶予とした神戸地検伊丹支部の処分に対し、伊丹検察審査会は二十七日までに「起訴相当」と議決した。(日本経済新聞)

 

06.6.29  

悪質自転車に赤切符33件

 自転車月間の五月中に、全国の警察が自転車の違反を検挙した件数は、昨年一年間の約3割に当る105件に上ったことが29日、警察庁のまとめで分かった。刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を適用したのは33件だった。
 赤切符を適用した33件の内訳は2人乗りが14件、遮断機が下りた踏切への立ち入りが8件、信号無視が7件など。秋田では酒に酔って自転車を運転した男性(70)に赤切符を適用。また大阪では警察官の再三の警告を無視して2人乗りを続けた少年(16)に赤切符を切った。これ以外に車との接触事故で自転車にも違反があった場合などが72件あり、あわせて05件となった。
 5月中の自転車事故は1万5181件で前年同月より859件減った。乗車中の死者は65人で9人増えた。(日本経済新聞)

 

06.6.1  

立証責任、保険会社に

 水没して全損した車の車両保険金支払いを巡り、原因が事故かどうかの立証責任を保険金請求者側が負うかが争われた訴訟の上告審判決が一日、最高裁第一小法廷であった。同小法廷は「請求者は、事故の発生が意思に基づかないことについて主張、立証する責任を負わない」との初判決を示し、請求を棄却した一、二審判決を破棄した。(日本経済新聞)

 

06.4.13  

介護で寄り道は「通勤」

 養父の介護で寄り道して帰宅する途中の交通事故が「通勤災害」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁の山田裁判長は12日、「介護のための回り道は通勤経路に含まれる」との判断を示し、原告の男性が求めていた労災保険の不支給処分を取り消した。(日本経済新聞)

 

06.3.25  

失明、交通事故と関係認定

 兵庫県の男性(86)が「交通事故の後遺症で左目を失明した」として加害者らに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は25日、「事故と失明には因果関係があると認められる可能性がある」として、請求を棄却した一、二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
 判決によると、男性は自転車に乗っていて、後ろから走ってきた車と接触、転倒。約二週間後から左目が見えにくくなり、その後失明した。
 男性は「事故や通院の精神的ショックやストレスが原因」と主張したが、一、二審は「ストレスなどで目に症状が発生したというのは、通常人の予測をはるかに超えた異常なものといわざるを得ない」として退けた。(日本経済新聞)

 

06.3.29  

胎児も保険の対象 三井住友海上の敗訴確定

 被保険者の家族らも補償対象に含む自動車保険の支払い対象に、事故当時は胎児だった子供が含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は28日、「胎児の損害も保険金支払いの対象となる」との初判断を示した。そのうえで、三井住友海上火災保険に胎児分として約1億3000万円の保険金支払いを命じた二審判決を支持、同社側の上告を棄却した。
 判決理由で同小法廷は、民法では胎児の損害賠償請求権が認められていることから「出生後に傷害や後遺症を負った場合、被保険者の親族に準ずるものとして保険金を請求できる」とした。
 妻が妊娠中の99年、任意保険に入っていない車に衝突され、生まれた息子に重い障害が生じた。夫妻は自身が加入する自動車保険の保険金を請求したが、「胎児は被保険者に含まれない」として拒否されたため提訴した。(日本経済新聞)

 

06.3.16  

PTSD労災認定 事故車両の通勤客1人

 兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神障害と診断された乗客2人が大阪府内の労働基準監督署に労災を申請し、うち1人が認定を受けていたことがわかった。厚生労働省によると、列車や航空機事故の乗客がPTSDなどを理由に労災が認定されるケースは珍しいという。
 国は95年の地下鉄サリン事件の被害者に初めてPTSDによる労災認定の判断指針をまとめ、「心理的負荷」の要因のひとつに「悲惨な事故や災害を体験(目撃)した」との項目を盛り込んだ。申請した2人は事故当日、通勤途中で、うち1人が具体的な症状と事故との因果関係が認められた。もう1人は現在、審査中。(日本経済新聞)

 

06.2.28  

死亡事故の男性在宅起訴 不起訴不当議決で

 大阪地検は28日、ミニバイクの男性(当時43)が死亡した事故でいったん不起訴となった男性会社員を業務上過失致死罪で在宅のまま起訴した。大阪第二検察審査会が「不起訴不当」と議決し、再捜査していた。
 起訴状などによると、被告は03年4月、大阪市で運転中、道路脇の駐車場から出てきた乗用車と衝突。はずみで前方のミニバイクをはね、バイクの男性を死亡させた。
 地検は「別の乗用車の過失が大きい」として嫌疑不十分で不起訴としたが、再捜査の結果、前方をよく注意していれば停止できたことが判明し、刑事責任を問うべきと判断した。(日本経済新聞)

 

06.2.22  

追突で後遺症不起訴 再捜査 事故後6年被告に有罪

 神戸市兵庫区の国道で、交通事故の負傷者を助けるために停車していた軽乗用車に追突し、乗っていた同区の姉妹に後遺症を負わせたなどとして、業務上過失致傷罪で在宅起訴された同市長田区、飲食店経営者(42)に対する判決公判が21日、神戸地裁であった。佐野裁判長は「被害者は苦痛に悩んでおり、痛ましいというほかない」として禁固1年、執行猶予4年(求刑・禁固1年)を言い渡した。
 判決によると、事故は2000年5月20日、乗用車を運転していた被告の前方不注意で起きた。姉(31)は首や頭に少なくとも1年のけが、妹(28)も頭部の外傷から重い後遺症を負った。
 当初、姉妹は軽症と診断され、被告は不起訴処分(起訴猶予)となったが、姉妹はその後、症状が悪化。両親の署名活動などを受けて神戸地検が再捜査、事故から約4年を経て起訴した。(日本経済新聞)

 

05.8.17  

保険金 「特約」で支払い漏れ 見舞金や代車費

 東京海上日動火災保険など6つの損害保険会社は16日、自動車保険や傷害保険の保険金に支払い漏れがあったと公表した。保険契約に付随する「特約」で契約者から補償の請求がなかった場合に、システムや事務手続きのミスで支払われていない例が目立った。各社とも契約者向けの照会窓口を設け、対象者には速やかに支払い手続に入る。
 同日公表したのは東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上、あいおい損保。大手ではニッセイ同和損保も近く公表する。
 支払い漏れとなった特約は自動車保険では被害者への見舞いなどを補償する「臨時費用特約」、自動車の修理期間中に代車を手配する「代車費用特約」、修理期間中の諸費用を補償する「修理時諸費用特約」などだった。(日本経済新聞)

 

05.7.19  

駐車トラックに男女追突死 運転手に無罪判決

 2001年、オートバイに乗った男女が、駐車中のトラックに追突した事故で、業務上過失致死罪に問われたトラック運転手の判決公判で、福岡地裁の裁判長は19日、無罪(求刑禁固1年2月)を言い渡した。
 判決によると、事故は同年7月25日午前0時すぎに発生。大学生の男性のオートバイが、県道左端に駐車していたトラックに追突し、男性と同乗の大学生の女性が死亡した。同被告は、トラックの尾灯を転倒させるなどの措置をとらずに駐車し事故を招いたとして起訴された。
 この事故では、福岡検察審査会の不起訴不当の議決を受け、福岡地検が再捜査し同被告を起訴した。(日本経済新聞)

 

05.6.14  

利息分控除 法定の5%

 死亡した被害者が生きていれば得られた収入とみなす「逸失利益」算定の際に差し引かれる「中間利息」の利率が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法定は14日、「実質金利でなく民事法定利率の5%を一律適用すべきだ」との初判断を示し、3%を適用した二審・札幌高裁に審理のやり直しを命じた。(日本経済新聞)

 

04.8.21  

日動火災に改善命令 悪質営業を放任

 金融庁は20日、法律違反の悪質な保険募集があったとして、日動火災海上保険に対し管理体制の見直しなどを求める業務改善命令を出した。関西地方の営業社員が保険金支払いの示談交渉で脅迫行為をしたほか、法律が禁じる保険料の立て替えも行っていたという。(日本経済新聞)

 

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 10.事務所紹介

名 称
  大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住 所
  兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
  大西勝一  第3300054号 行政書士会員検索(経験年数等がわかります)
報   酬
  着 手 金   50,000円
報  酬   成功報酬(経済的利益・示談金額の15%)
当事務所は依頼後の被害者が十分な利益を得る見込みのない限り受任しません。
損害額算出  10,000円
内容証明   20,000円(書類作成) + 4,000円(提出代)
相   談
  事務所    3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール   基本的な内容は無料 (その後の経過をお知らせ頂ければ幸いです)
お問い合わせ
  事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
電話予約
  078(681)5763 (電話によるご相談はご遠慮いただいております)
受付時間
  10:00〜18:00 (緊急の場合はいつでもご連絡ください)
効   果
   一生のうち、何度も交通事故に遭うなんてことはそれほどありません。となると事故後の対処は不慣れであって当然です。こうなると好むと好まざるにかかわらず保険会社の方針に従わざるを得ません。私はそんな物言わぬ被害者を1人でも満足のいく解決になってもらいたいと心から望んでいます。

 

大西行政書士事務所  気軽に 相談 ください。 神戸市行政書士

ご相談・ご依頼の方は当事務所のホームページもあわせて参考にしてください。

 

  産経新聞社が発行する「夕刊フジ」の取材を受けました!

あの有名な夕刊紙「フジ」の取材ということで非常に緊張しましたが、そこはさすがにプロ、上手に乗せられ、聞かれもせずに開業当初のことなどたくさんお話させていただきました。
おかげさまで明日からまた初心に返り、懸命に依頼者の問題解決に邁進することができそうです!ありがとうございました。

行政書士大西勝一

 

  神戸新聞「マイベストプロ」の取材を受けました!

「自称プロ」は、信用できない。

マイベストプロ神戸では、新聞社の定める掲載基準に沿った審査を実施。 審査をクリアしたプロだけをご紹介しています。

私の取材ページはこちらです。
http://pro.mbp-kobe.com/ohnishi/

 

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最後までご覧いただきありがとうございます