在留資格認定 変更許可をお考えの方、11年の感謝 神戸行政書士事務所が確実にサポートします。
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大西行政書士事務所

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神戸新聞社「マイベストプロ」の取材を受けました!


神戸新聞の「マイベストプロ」はご存知でしょうか?

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私の取材ページはこちらです! http://pro.mbp-kobe.com/ohnishi/

 

 

 

大西行政書士事務所では

 取扱業務
・在留資格認定書申請
 人文国際・技能
 投資経営
 日本人配偶者
 永住者配偶者
・資格外活動許可
・在留資格更新
・在留資格変更
・永住許可
・帰化申請
・国籍取得
・家族滞在
・短期滞在
・在留特別
・上陸特別許可
・国際離婚
・パスポート認証
・理由書作成
・会社設立

弊事務所はよきパートナーとして、よき相談相手として、入管手続に限らず、外国人の方の生活全般にわたり、サポートに全力を尽くしています。
必ず問題は解決します

一期一会。
Once-in-a-lifetime chance(^^)

兵庫県行政書士会所属
 行政書士検索(経験年数などがわかります)

 

特殊事例紹介

○行方不明のコロンビア人との離婚が成立
当事務所の相談者がご自身の本人訴訟の結果、長年の苦労を払拭する全面勝訴を勝ち得ました!

○音信不通の日本人の夫と離婚成立
配偶者ビザで在留中の中国人相談者が、再婚もビザ更新も諦めていたところ、別居中の夫の連絡先を突き止め見事離婚届けを提出!

 

研修生面接風景
実習生面接風景
(大西も参加)

 


当事務所は他国の人と同様、自国民の生命と財産を重んじます。

 

 

事務所所在地

兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
TEL 078−681−5763
FAX 078−681−5768
Email  mail

対応地域
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天安門広場

 


万里の長城

 


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中国広州空港
中国広州空港

 

 

 
在留資格関係・ご相談事例
 私の主人はコンピューター技師として在留してますが、先日、不景気の影響で会社を辞めました。日本に住み続けたいのですが次の更新が心配です。

 今のビザは退職した会社勤務を前提とした許可になるので、基本的には更新が認められないということになりますが、次の勤め先を探す求職活動中であれば「短期滞在」として在留することは可能です。
 その場合、ご家族も在留変更許可が必要となりますので、ご注意下さい。

 

 私は日系ブラジル人です。日本の会社に勤めて10年程経ちます。いま同じ職場に研修生として来日在留しているタイ人の女性とこの度結婚しました!
 彼女のビザ申請をお願いできますか?

 

 タイの彼女には「永住者の配偶者等」という在留資格が与えれるものと思います。
 まず婚姻の証明、交際事実の証明、その他在職証明、課税証明等々をご用意ください。後は当事務所が準備します。

 

Q1

 私の妻はフィリピン人です。現在フィリピンに帰国しているのですが、実は、昔、偽造パスポートでの入国や不法滞在という過ちがあります。
 そのときはまだ子供で半ば騙された形で上陸しました。とはいえ今は本当に反省し、きちんと日本で暮らしたいと思っております。何とか助けてください。


A1

 まず反省とおっしゃっているわけですから、過去の事実を包み隠さずすべて陳述してください。
 その上で、現在の婚姻の事実をあらゆる資料で証明しましょう。
 どのような判断が下されるかは余談は許されませんが、あなたのその思いと、奥さんの反省が真実であれば、やれることはすべてやってみましょう!

 

Q1

当社はロシアへの輸出業務で翻訳業務を中心に、貿易業務を担当するロシア人を雇いたいのですが。

 

A1

 御社の場合、「人文知識・国際業務」の在留資格で受け入れることになります。
 その場合、ロシアの方が学校で専攻した科目と、御社での業務内容が一致し、実務経験が3年以上あることなどが条件となります。また御社の状況(安定性、継続性、収益性、雇用の必要性)を各資料により証明し許可をもらいます。

 

Q1

 私の妻はコロンビヤ人です。ある飲食店で知り合い結婚しました。
 しかし結婚後数ヶ月すると、段々様子が変になり、とうとう家に帰らなくなり、1年以上たってしましました。もう離婚したいと思ってます。どうすればよろしいでしょうか?

 

A1

 あなたの場合、失礼な言い方で申し訳ないのですが、日本に在留するために利用されたものと思われます。
 あなたにも将来があるので、1日も早く離婚することをお勧めします。
 まず家庭裁判所に相談に行き、離婚裁判をして下さい。
 外国人の場合、その本国の法律も関係してきますので、注意が必要です。

 

Q1

私は、中国人です。日本に来て日本人と結婚して5年になります。ビザの更新などが面倒なので、永住許可をいただきたいのですが、もらえますか?

 

A1

 あなたの場合、10年以上継続して日本に在留していることという永住者の条件は満たしていませんが、ビザの取得、更新状況によって、永住許可の可能性があります。
 具体的には、3年のビザをもらっていて、日本人との同居、安定した収入が証明されれば永住許可の取得は可能と考えます。

 

Q1

当社は、一部上場企業の○○ですが、○○工場のある工程で多数の技術作業員の不足を海外工場で働く技術作業員で補いたいのですが、可能でしょうか?

 

A1

 基本的に日本の外国人在留制度は、単純労働者の受入れや人手不足の解消では外国人を呼ぶことは不可能です。
 当該技術作業が入管法上の「技術、人文知識・国際業務」に該当すれば、「企業内転勤」という在留資格で呼び寄せることは可能です。

 

Q1

私のお店(飲食店)の従業員が、警察に捕まりました!彼女は留学生なんですが、アルバイトでちょっと客引きをしてまして・・・。
 ビザは大丈夫でしょうか?

 

A1

 非常に厳しい状況です。強制退去も覚悟しないといけません。
 まず逮捕容疑を調べ、それが起訴事案かどうかを調べる必要があるので、今すぐ警察署へ行きましょう!

 

 


 

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