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印紙は印紙税法による定めれており罰則があります。ただ契約自体の有効性とは無関係です。 |
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表題タイトルは特に神経質になることはないです。どんな場合でも単に「契約書」でもOKです。 |
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契 約 書
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○○(以下甲という)と、××(以下乙という)は、□□□に関して、次の通り契約を締結する。
第1条(目的)
第2条(条件)
金額表示はアラビア数字(1,2,3)ではなく、漢数字(壱、弐、参)にして下さい。頭に「金」尾に「円」もお忘れなく。 |
第3条(期限)
第4条(解除)
第5条(違約金)
第6条(協議解決)
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作成日。よく空白の契約書を見ますが、危険です。必ず記入して下さい。 |
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平成19年1月1日 |
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署名押印。記名の場合は必ず押印してください。法人であれば法務局に届出済みの代表者印です。 |
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(甲)
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兵庫県神戸市・・・・・・ |
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甲 山 花 子 印 |
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(乙)
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東京都・・・・・ |
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株式会社○○○ |
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代表取締役 乙山 太郎 印 |
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1 契約の相手は誰
普通、契約の当事者が誰なのかははっきりしているものと思いがちですが、実は後々紛争になることが多いのがここなのです。署名か記名か。印鑑はいるのか、実印が必要なのか。相手は代理人か、法人、団体か。それぞれ注意する必要があります。
2 契約の目的(目的物)
示談は何なのか?お金の貸し借りなのか、土地の売買なのか、業務の委任なのか。それぞれできるだけ特定するように記載してください。金銭貸借ならいつ、いくらの貸し借りがあったのか、土地売買なら謄本どおりの表記というように詳細かつ具体的に。
3 金額と支払い方法
金銭貸借契約なら当然ですが、売買契約でも単価、総額。価格の変化があるのかないのか、現金か手形か、前払いか後払いか、銀行振り込みか否か、税込みか税別かなどを明記することがより大切といえます。
4 時期(期限)
何事にも期限は必要です。記載方法はやはり平成19年4月1日という定め方が確実です。「契約日より3ヶ月以内」ではやや不明確です。また条件付き契約というのもあります。これは「○○したら××する」という定め方です。ただこれも不明確ゆえ紛争の種になりがちです。
5 場所
商品などの売買契約では必ず引渡し場所が記載されますが、やはり具体的な住所の明記が無難です。金銭貸借でも債務者が持参するのかどうかなど、運送費負担の面でも取り決めておくことが重要です。
6 契約の解除
契約解除については、非常に重要な項目です。相手に対して言いにくいことなので、特に具体的に取り決めておく必要があります。例えばこちら側が解除しやすいように「催告なしに本契約を解除することができる」というような一文を盛り込むこともひとつです。
7 損害賠償
契約解除や不履行の場合、損害賠償請求権が発生します。しかし、単に「損害を賠償しなければならない」という定め方では不十分で、違約金として、その額をあらかじめ定めておくことが極めて重要です。裁判所も当事者が決めた額について増減できないと民法に定められています。
● 最後に一言
どんな契約も当事者にとっては重要です。ところがたいていは、
「相手もあることだし・・・」「まぁ大丈夫だろう」となります。
最初から争いになると思って契約の調印をする人は誰もいません。しかし契約はケースバイケース、リスク軽減のためにも契約書はオーダーメードにすることをご提案します。
結局は、契約も人対人です。「サントリーとキリン」や「楽天とTBS」、「エディオンとビッグカメラ」などの提携の解消をみるにつけつくづく思います。相手側に対するアフターフォローもおろそかにはしません。
「賢者は最悪を想定しながら果敢に攻める」
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