経営管理ビザを19年経験の行政書士が100%支援。500万円 設立 事業計画 理由書 神戸 大阪 滋賀 奈良 和歌山
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経営管理ビザは簡単ではありません。
一つ間違えると帰国です。ここに経験豊富な行政書士の存在意義があります。
複雑な事案こそ経験者に任せてください。

その事業計画で大丈夫ですか?その理由書大丈夫?
行政書士として19年。


対応地域:兵庫県および近隣地域(全国対応可)


   VISA更新変更許可

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経営管理ビザ要件のポイントは

 

 

 

 

大阪入国管理局

 

経営管理ビザは難易度の高いビザです。必要資料を提出すれば必ず許可されるものではありません。
重要なことは、申請者によって異なるさまざま事情をいかに具体的かつ効果的に証明するかです。ここに経営管理ビザに精通している経験豊富な行政書士の存在意義があります。
経営又は管理に従事
(1) 申請者がどういう立場地位なのか。そしてそれがどのような権限があるのか。
(2) 経営する事業内容は具体的にどういうものか。
(3) 事業の安定性、継続性はどの程度なのか。
事業所の確保
(1) 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
(2) 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
事業規模が適切
(1) その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
(2) 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
(3) 上記に準ずる規模が認められるもの
管理者としての経験

事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

事業計画
1−4を踏まえ、事業の安定性、具体性を商品・価格・流通・プロモーションの要素に落とし込み、いかに市場に浸透させるかを客観的かつ具体的に表現し、なおかつ在留資格該当性及び基準適合性を満す立証を盛り込んでいる計画であること。

 

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経営管理ビザ必要書類等

 

 在留資格_申請書
 写真(縦4cm×横3cm)
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
(2) 日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書(派遣状,異動通知書等)
(3) 日本において管理者として雇用される場合
  労働基準法に基づく労働条件を明示する文書(雇用契約書等)

管理者として雇用される場合,事業経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証する文書

(1) 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2) 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

事業内容を明らかにする資料

(1) 当該事業を法人において行う場合には,登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
(2) 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(3) その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書

事業規模を明らかにする資料

(1) 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2) 登記事項証明書
(3) その他事業の規模を明らかにする資料

事業所用施設の存在を明らかにする資料

(1) 不動産登記簿謄本
(2) 賃貸借契約書
(3) その他の資料
事業計画書の写し
10 直近の年度の決算文書の写し
11

前年の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

(1) 源泉徴収の免除を証する資料
(2) 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認資料

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在留資格関係公表資料

 

 
平成17年8月
法務省入国管理局
(平成27年3月改訂)
 
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
 

 外国人が我が国において事業を起こし,又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定されます。
 従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととしました。

 
事業所の確保について

 総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されています。

● 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。

● 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。

 以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「経営・管理」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められません。
 事業所については,賃貸物件が一般的であるところ,当該物件に係る賃貸借契約においてその使用目的を事業用,店舗,事務所等事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし,当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借されることにつき,貸主が同意していること。),借主も当該法人が事業所として使用することを認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること,当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。
 なお,インキュベーター(経営アドバイス,企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織)が支援している場合で,申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があったときは,(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって,起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって,基準省令にある「事業所の確保(存在)」の要件に適合しているものとして取り扱うこととします。

  (参考)
「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。
 

【事例1】

 Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

 

【事例2】

 Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

 

【事例3】

 Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

 

【事例4】

 Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

【事例5】

 Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

 

【事例6】

 Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事業の継続性について

 事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととします。


(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合


  a 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合


 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はありません。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められます。
 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。


  b 直近期末において欠損金がある場合

    (ア)直近期末において債務超過となっていない場合


 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認められます。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。


   (イ)直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合


 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものですが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
 具体的には,直近期末において債務超過ですが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。


    (ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合


 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められません。


  (2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合


 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。

  ※上記において主な用語の説明については以下のとおり


   直近期:直近の決算が確定している期
   直近期前期:直近期の一期前の期
   売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
   剰余金:法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金
   欠損金:期末未処理損失,繰越損失

 債務超過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと)

 (参考)直近期決算で当期純損失のあった「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。

 

【事例1】

 当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にも鑑み,当該事業の継続性があると認められたもの。

参考指標(売上高総利益率:約60%,売上高営業利益率:約−65%,自己資本比率:約30%)

 

【事例2】

 当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。

 参考指標(売上高総利益率:約−30%,売上高営業利益率:−1,000%超,自己資本比率:約−100%)

※各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。

売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100
売上高営業利益率=営業利益(損失)÷純売上高×100
自己資本比率=自己資本(剰余金又は欠損金を含む)÷総資本×100

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費 用

 

説明 費用(税別)
認定 在留資格認定証明書交付申請
200,000円
変更 在留資格変更許可申請
200,000円
更新A 通常の更新
35,000円
更新B 決算内容が悪く理由書が必要な場合
100,000円
緊急対応 委任日から15日以内の申請
上記に50%増
交通費等 公共交通機関で算出


 

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兵庫区中央区長田区東灘区灘区須磨区垂水区北区西区明石市

事情に応じて、可能な限り緊急対応しておりますが、先約がある場合など必ずしもお応えできない場合があります。何卒ご了承ください。

兵庫県行政書士会所属
大西勝一 第3300054号 行政書士会員検索(在籍確認下さい)

 

     その他の業務

永住許可
60,000円〜
正確な金額は各事情によりそれぞれ異なりますので、
事前に提示し確認をしてからの着手となります。
帰化申請
90,000円〜
アメリカビザ犯歴有り
50,000円〜
アポスティーユ認証等
6,000円〜
建設業許可申請
100,000円〜
産廃収集運搬業許可
85,000円〜
金融公庫融資申込
50,000円〜
補助金申請
30,000円〜
示談書
10,000円〜
内容証明
20,000円〜
債務弁済契約書
10,000円〜
内縁関係証明書
20,000円〜
任意後見契約
10,000円〜/月
個人顧問契約
5,000円/月
案件顧問契約
20,000円/件

 

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依頼から許可まで

 

神戸大西行政書士

依頼(受任)の前に

  聞き取り

  基礎要件の確認
  事業内容、事業規模、事業所、事業計画等の聞き取り
  在留期間の確認

  契約

  許可の見通し、費用見積等を提示、承諾後ご契約

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  業務着手

  資料のご提供、現地調査等
  事業計画の考案にとりかかり、資料の作成に着手
  在留カード・パスポートの預り

名古屋入国管理局

  申請

  申請書、資料の提出、補正対応

入国管理局

  許可

  在留カード及びパスポートの提出・受領

 

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大西行政書士事務所では

 

神戸大西行政書士事務所  

弊事務所は機械的な流れ作業ではなく、相談者一人一人の話にじっくり耳を傾け、それぞれに応じた対応を心がけております。数多くの出会いと別れに接してきたからこそわかることがあります。

業務完了後もできる限りのサポートは惜しみません。弊事務所が関係する様々な業界の企業や、他士業のご紹介等、すべての方が繁栄できるように取り組んでおります。一期一会です(^^)

 
 

 

 

   
  神戸車庫証明 2003年開業以来、依頼者と共に歩んできた行政書士事務所が真心でバックアップします!
神戸行政書士車庫証明

 

神戸車庫証明

 



行政書士大西勝一

産経新聞社が発行する「夕刊フジ」の取材を受けました!

あの有名な夕刊紙「フジ」の取材ということで非常に緊張しましたが、そこはさすがにプロ、上手に乗せられ、聞かれもせずに開業当初のことなどたくさんお話させていただきました。
おかげさまで明日からまた初心に返り、懸命に依頼者の問題解決に邁進することができそうです!ありがとうございました。

 

ラジオ関西「お元気ですか春名祐富子です」にゲスト出演させて頂きました!

子供の頃から慣れ親しんでいた「ラジオ関西」さんの人気長寿番組「お元気ですか春名祐富子です」の名パーソナリティ、春名さん!なんとも軽快で小気味いい司会ぶりにあっという間に収録が終了してしまい、こちらの方が元気をいただきました。
ありがとうございました!

 

神戸新聞社「マイベストプロ」の取材を受けました!

「自称プロ」は、信用できない。でおなじみ。

マイベストプロ神戸では、新聞社の定める掲載基準に沿った審査を実施。

許可申請のプロ http://pro.mbp-kobe.com/ohnishi/

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名  称
大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属)
住  所
兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士

大西勝一 第03300054号 行政書士会員検索(在籍確認ができます)

 2013年 兵庫県行政書士会 神戸支部理事
 2015年 兵庫県行政書士会 神戸支部副支部長
 2015年 兵庫県行政書士会 理事
 2015年 兵庫県行政書士会 相続契約専門部会委員長
 2017年 兵庫県行政書士会 神戸支部副支部長 再任
 2017年 兵庫県行政書士会 理事 再任
 2019年 兵庫県行政書士会 相続契約専門部会委員
 2021年 兵庫県行政書士会 神戸支部支部長
 2021年 兵庫県行政書士会 相続契約専門部副委員長
 2021年 兵庫県行政書士会 環境リサイクル専門部副委員長

相  談
事務所 3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール 基本的な内容は無料(但しその後の結果をお知らせ下さい)
お問い合わせ
事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
電  話
078(681)5763
受付時間
  10:00〜18:00 (土日祝は予約制です)
対応地域
兵庫県を中心に近畿圏
事務所所在地

兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
地下鉄海岸線和田岬駅3番出口より1分

地下鉄海岸線和田岬駅

TEL 078−681−5763
FAX 078−681−5768


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