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 中間法人設立

中間法人

 

今、こんなことをお考えでは?

  1. 「法人じゃないと…」と言われたけど…
  2. 不動産を団体名で取得したい
  3. 銀行口座を団体名で開設したい

どうぞ、このページをご覧ください。

 

中間法人とは

 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ余剰金を社員に分配しないことを目的とする社団であって、中間法人法によって設立されたものをいいます。
 第三者の利益や、公益事業を行うことも、収益事業を行うこともできます。

中間法人の種類

 中間法人の対象には、同窓会のように相互関係が希薄な大規模団体から、趣味を同じくする同好会のように相互関係が密接な小規模団体まで、多種多様です。そこで、主に大規模団体向けとして有限責任中間法人。主に小規模団体向けとして無限責任中間法人という2つの類型を設けている。
 有限責任中間法人は、社員が債権者に対して責任を負わない一方、組織や運営に規定がおかれており、無限責任中間法人は、社員が法人の債権者に対して無限の責任を負う一方、簡易な手続で設立でき、運営も自主性を尊重しています。

社員

 中間法人の構成員を社員といい、法人とは出資関係にはありません。

 議決権
 社員は原則として1個の議決権を有します。ただし定款で別の定めをすることも可能です。

 監督是正権
 理事の業務執行や社員総会の決議等といった法人運営に関して、誤りがあればこれを正すために認められた権利のことをいいます。

 義務
 定款の定めるところにより、経費を負担する義務を負います。

理事

 理事は、中間法人の業務執行機関で、原始定款の作成時に社員によって決定され、定款に記載されます。員数は1人または数人と規定されています。

 任期
 2年ですが、最初の理事については1年とされています。

 業務執行
 理事が数人ある場合は、定款の定めがある場合を除き、過半数で決定したところにより業務執行がなされます。主たる事務所の設置、移転および廃止の決定も権限です。

 代表
 複数の場合は、各自が代表しますが、定款の規定に基づく理事の互選または社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができます。この場合、代表として氏名を登記しなければなりません。

 報酬
 法人との間で有償の約束をした場合、法人から報酬を受ける権利があり、その金額は、定款または社員総会の決議により決定されます。

 法人に対する責任
 基金返還に関する規定イ、法令または定款に違反する行為をしたときは、その理事および同意した理事は、法人に対して連帯して、その行為により法人が受けた損害の賠償義務を負います。

 解任
 社員総会の普通決議によっていつでも解任することができます。


 

 
設立の流れ

 

定款の作成
  • 目的・名称・基金の決定
  • 主たる事務所の所在地決定
  • 事業年度の決定
  • 社員各自が署名
定款の認証

    公証人役場で認証
基金
  • 基金の募集
  • 基金の割り当て
  • 基金の払込み
調査
  • 現物拠出等の調査
  • 設立手続の調査
設立登記

    法務局へ申請(司法書士業務)

 事業立案などを除き、設立希望日の約1ヶ月前にご相談いただくと日程にあわせることができると思います。(お急ぎの場合は事前にご相談ください)

 

監事

 監事は、中間法人の理事の職務執行行為を監査する機関で、原始定款の作成時に社員によって決定され、定款に記載されます。員数は1人以上と規定されています。

 任期
 就任から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結まで。最初の任期は、最初に終了する事業年度に関する定時社員総会終結までとされています。

 職務
 会計監査および業務監査

 報酬
 法人との間で有償の約束をした場合、法人から報酬を受ける権利があり、その金額は、定款または社員総会の決議により決定されます。

 法人に対する責任
 任務を怠ったことにより法人に損害が生じた場合、その監事は、法人に対し損害賠償責任を負います。

 解任
 社員総会の普通決議によっていつでも解任することができます。

 

 
中間法人のメリット

1.不動産の取得
  団体名義で登記できる。
2.銀行口座開設
  金融機関に対する信用度
  が増します。
3.第三者保護
  団体と取引関係に立つ第
  三者の保護が図れる。
4.団体運営の円滑化
  組織運営に関する規律が
  明確になり、団体と社員
  社員相互間の関係も明確
  になります。

中間法人のデメリット

1.課税
  会費等収入が課税対象と
  なる。
2.現物出資
  調査費用がかかる。

 

基金とは

1.法人の財産的基礎の充実
 を図るための制度であり、
 有限会社における資本制度
 に代わるものです。
2.設立時に定款で定められ
 た基金の総額について、金
 銭その他の財産が現実に拠
 出されることが必要。
3.基金の総額は、300万
 円以上でなければならない
 設立後に増加することも可
4.基金の返還は、毎事業年
 度の貸借対照表上、余剰金
 として処分可能な額を限度
 として、社員総会の決議に
 基づいてのみ行うことがで
 きる。
5.基金の拠出者が有する返
 還債権は、他の債権に劣後
 するものとされている。

関連業務

会社設立
・建設業許可申請
外国人招聘在留資格申請
産業廃棄物収集運搬業許可

必要費用について

 会社設立には少なくとも税金等、下記のとおり一定の費用が必要です。(規模により変わります)

項 目
費 用
定款認証料
50,000円
定款交付他
約1,000円
上記は無限責任の場合不要
登録免許税
60,000円
登記簿謄本
1,000円
印鑑証明書
500円
小計(無限)
51,500円
小計(有限)
112,500円
報酬(無限)
60,000円
報酬(有限)
100,000円
合計(無限)
111,500円
合計(有限)
212,500円

 

大西行政書士事務所では

 弊事務所は設立後も要望がある限りサポートは惜しみません。弊事務所が関係する様々な業界の企業、特に若く勢いのある経営者の方々や、他士業のご紹介など、すべての方が繁栄できるように取り組んでおります。一期一会です(^^)

 

Q&A
どのような団体が中間法人になることができるのですか?
中間法人として法人格を取得することができる団体は,「社員に共通する利益を図ることを 目的とし,かつ,剰余金を社員に分配することを目的としない社団」です(2条1号)。  例えば,同窓会,親睦団体,同好会などがその典型ですが,これらの団体に限られるわけではありま せん。なんらかの活動を行うために任意に結成される社団であれば,営利法人たる会社になるべきもの を除き,通常,中間法人として法人格を取得することができます。  なお,中間法人制度は,既存の団体について法人格の取得を義務づけるものではありません。既存の 団体が中間法人としての法人格を取得するかどうかは,その団体において自由に決めるべき事柄です。
社員は何人以上いなければならないのですか?
社員の人数は,2人以上であれば,何人でもかまいません。  なお,設立後に社員が1人となった場合には,その中間法人は,解散することになります(81条1項4号,108条4号)。
法人も中間法人の社員になることができますか?
法人は,有限責任中間法人の社員になることができます(10条3項2号)が,無限責任中 間法人の社員になることはできません(96条)。権利能力なき社団や財団も同様です。
News
08.1.5

財団法人悪用、金集め

 フィリピンでのエビ養殖事業への投資名目で多額の金を集めた投資会社「ワールドオーシャンファーム」による詐欺事件で、容疑者が休眠状態だった都内の財団法人の理事長に就任していたことが4日、わかった。
 ワールド社の配当が滞った際に「近いうちに財団法人へ移行する」と説明して金集めをしており、警視庁生活経済課は、容疑者が財団法人の信用性を悪用、新たな金集めを画策していたとみて詐欺の疑いでも追及する方針。(神戸新聞)

         
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神戸市行政書士


         
名 称
大西行政書士事務所 (兵庫県行政書士会所属) ホームページ
住 所
兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目4−29
行政書士
大西 勝一 (電子認証対応)
報酬及び費用
無限責任中間法人  6万円+税 (印鑑証明書、登記簿謄本2通目からは別途です)
有限責任中間法人 10万円+税 (印鑑証明書、登記簿謄本2通目からは別途です)
相   談
事務所 3,000円/30分(正式依頼になれば報酬充当で無料)
メール 基本的な内容は無料(但しその後の結果をお知らせ下さい)
お問い合わせ
事務所または メール ・ 問い合わせページ にて承ります。
電話予約
078(681)5763 (電話による相談はご遠慮いただいております)
受付時間
10:00〜18:00 (緊急の場合は柔軟に対応します)
登記申請
提携司法書士事務所へ委託しますが、依頼者の出費は変わりません。


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